宜しくお願い致します。
中小企業で総務をしています。今まで兼務役員だった2名が役員となり、給与の支給が変更されることになりました。
<3月までの給与支給>
基本給 \398,000 / 役員報酬 \290,000
<4月からの給与支給>
基本給 \0 / 役員報酬 \900,000
労働者から兼務役員になる、という事例は沢山あったのですが、兼務役員から役員、という事例がみつからず、何をどうしたらいいのか判らず困っています。
4月の給与からは雇用保険は徴収しないのでしょうか。また今まで加入していた雇用保険の資格はどうなってしまうのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
兼務役員から役員になることによって必要な手続きのうち社会保険&労災・雇用保険について書きます。
・社会保険
給与総額がかなり上がるようなので、7月に算定基礎届ではなく月額変更届を提出してください。
・労災
兼務役員は一部労働者ですから労働者部分に関しては労災に加入できていましたが完全な役員ということであればもう労災からはずれます。貴社は労働保険事務組合には加入していないのでしょうか?事務組合加入なら、代表取締役はじめ役員の方(もちろん名前だけでなくちゃんと現場で仕事をしている役員)も特別加入という形で別途加入できますのでその手続きが必要です。(書類を労基署に受理されて始めて効力発生)
事務組合に加入されていないようなら、会社で役員のための損害保険などに入っていないでしょうか?その辺りを確認してみてください。
・雇用保険
役員就任日の前日をもって喪失します。
仕事はこれからも続け役員報酬も出るわけですから、失業保険などはもちろんもらえません。これまでの保険料は残念ながら掛け捨て、ということになりますけど仕方ありません・・・。
中小企業さんですと、新しく役員になられる方々にこれまでと何が違うのか説明しないまま、なんてこともありがちですが、どうか上記の点を良く説明していただきご納得してもらってください。(後になって揉めた例も見てきましたので)
早々に回答を頂いたのにお礼が遅れ申し訳ありませんでした、上記の件で残業続きなもので・・・
労務関係についてはよく判りました、有難うございます。
実は当社では、兼務役員も中退共加入していたのですが、肝心の退職金規程に兼務役員の従業員部分の退職金を規定していません。中退共からは退職金が支給されるが、規程がないため、どのようにするかもめています。こちらの件に関して何か教えて頂ける事がありましたら、お願いします。
今回兼務役員から変わるにあたり、どうもそういうことを考えず簡単に「肩書き」が変わる程度の認識しかなかったようです。困ったものです・・・
No.2
- 回答日時:
お忙しいところ補足ありがとうございます。
正直申し上げて退職金は得意な範囲ではないのですが、
知っている部分だけお伝えします。
(既にご存知の範囲かと思いますが・・・)
中退共を利用した退職金規定とのことですが、掛け金はこれまで一定だったのでしょうか?それとも基本給与の変化などに応じて増額されてきたのでしょうか?
兼務役員就任前の給与がわからないので何ともいえませんが、兼務役員就任時からは398,000円に対応する掛け金ではなく総給与額(688,000円)に対する掛け金をお支払いになっていたのでその点を悩んでいる、ということでしょうか?
お悩みの点が上記のようなことでありましたら、ご存知の通り原則加入途中での掛け金減額は出来ないですし、さかのぼっての掛け金変更も出来ないので、今回は本人に支払われた退職金から一部返還してもらうかどうかの問題になるでしょう。
今回事前に規定がなかったので、あくまでも今後の方針を踏まえた話し合いによる協議しかないと思います。
兼務役員であった期間の長さにもよるかもしれませんが
差額をシュミレーションして提示し、会社の方針を伝えて納得していただきましょう。大きな差異がなければ今回はそのまま支払っても仕方ないかと思います。
また役員を退任するときには、役員退職金または役員慰労金を支払うのかどうかも決めておきましょう。
返還していただく場合は必ず一筆とってください。
ご本人が亡くなったりした後ご遺族から文句が出ることがあります。
あんまり的を得ていない回答でごめんなさい。
別項目で改めてご質問していただいた方が良い回答が得られるかと思います。すみません・・・。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
色々ご丁寧にご指導頂き有難うございます。とりあえず取締役会で協議することになりました。何せできてまだ10年の会社、定年退職には程遠い年齢の人達ばかりで過去例も判らず...という感じです。
有難うございました。
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