プロが教えるわが家の防犯対策術!

随時改定(月額変更届)について教えて下さい。

給料は末締め、翌月10日払いです。

1月に昇給があり、2/10支払い分の給料から基本給が上がりました。
ですが、これだけでは二等級以上の差はありません。

しかし、2/10、3/10、4/10の給料で
残業手当を含めた総支給の平均を計算すると二等級以上の差があります。

この場合、5/1に随時改定し、
5月分の社会保険料=6/10の給料分から変更するという事で合っていますか?

ネットで調べると「固定的賃金で二等級以上の差がないと届け出の必要はない」と書かれていたり
逆に「二等級以上の差は残業手当も含めて計算する」と書かれているサイトもあり
どちらか混乱しています。

A 回答 (4件)

もちろん、残業代も含めて平均を出します。


なので、

>この場合、5/1に随時改定し、
>5月分の社会保険料=6/10の給料分から変更するという事で合っていますか?

こちらで合ってますよ。
ネットに頼らず不明な点は管轄の年金事務所で確認するようにしましょう。
    • good
    • 0

3番目の回答者さん、社会保険と国民年金は違います。

がせねたも何も、あなたは肉の話をしているのに魚の話をしているようなものです。

そして、4.5,6月の収入の平均で、定期改定の時期なので、ずう意地改定は関係ないと思います。職場がどのような手続きをするかによりますが、9月か10月に払う社会保険料まで金額の改定はないはずです。

あと、残業も含んで計算されます。残業を含めないのは管理職や、非正規で時給計算の方たちです。時給計算の方は時給が大きく変わらないと随時改定の対象になりません。
    • good
    • 0

>「固定的賃金で二等級以上の差がないと届け出の必要はない」


ガセネタです。
年金機構のページに「変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)」と明確に記載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
    • good
    • 0

随時改訂(月額変更届)の用件は


1 固定的賃金に変動があった
2 3ヶ月間の残業代など非固定的賃金を含む平均額の標準報酬月額が2等級以上変動した
3 3カ月とも支払基礎日数が17日以上
の全てを満たす時です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!