10秒目をつむったら…

マイナンバーカードについて質問です。

マイナンバーカードを作る予定は無いのですが、転職先から通知カードのコピーを提出するように言われています。

結婚をして名字と住所が変わったので、通知カードの内容も変更したいのですが、免許証のように裏側に変更内容を記載してもらうことは可能でしょうか?

それとも変更のタイミングでマイナンバーカードの申請を要求されますでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

通知カードは廃止されたので、記載内容の変更や再発行等はできません。


勤務先などで必要でマインバーカードを作成したくないなら、マイナンバー記載の住民票を提出するしか無いでしょう。


https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_ …
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
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そんなことをしなくても,個人番号が記載された住民票を提出すれば足ります。


というかマイナンバーカードの交付を受けていないそうなので,それしか方法がありません。

通知カードの提出を求められたということは,給与支払いに際して必要な個人番号を教えてくれということです。
マイナンバーカードの交付を受けている人は,その交付の際に通知カードを役所に提出してしまっていて持っていないので,マイナンバーカードのコピーを提出することになりますが,個人番号とその本人の住所氏名がわかればいいので,個人番号が記載されている住民票を出すことでも足ります。

また,通知カードの記載を変更するという手続きは,昔から存在しません。そもそも通知カードは,個人番号を通知し,それに基づいてマイナンバーカードを作ってもらうという目的のためだけに作られたものであり,それ以外に使われることを念頭に置いていないからです。

ですから現状であなたができることは,役所の開庁時間内に役所に行って,個人番号が記載された住民票を取得し,それを勤務先に提出するしかありません。マイナンバーカードがあれば,コンビニで,役所の開庁時間外(コンビニなら6:00~23:00対応)であっても住民票を取ることもできますし,コンビニ交付のほうが手数料も安かったりするんですけど,交付を受けていないのでその恩恵を受けることもできません。
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住民票や健康保険証、運転免許証などといった身分証明書となりうるこれらの代用が効かないと相手方がいうのであれば、裏面記載もカード申請も手間は同じなのですから通知カードを作ってしまったほうが早いのではないですか? それとも諦めてほかの転職先をさがすかですね。

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通知カードの内容の変更はできません。


裏面の記載もできません。
変更ができないので、変更のタイミングもありません。

通知カードとは、マイナンバーを伝えるだけのためのカードです。身分証明ためのカードではありません。転職先が通知カードに求めてるのもマイナンバーだけです。
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通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されたため、記載事項の変更はできません。


マイナンバーカード作りましょう。
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