
労災不支給になり、審査請求、再審査請求を経て現在労災不支給認定取消訴訟中です。
弁護士無しで裁判しているのですが、不慣れなのでわからないことが多いです。
①出訴期間を過ぎてしまった場合、審理するかどうかについて
出訴期間の計算を間違えて、訴状の目的3つあるうちの2つが裁判の出訴期間を1日過ぎてしまいました。書記官と相談して、最初は手数料1つ分支払って、3つ分の内容を訴状に書くことにしました。しかし訴状の目的3つ分全ての手数料を支払った方がより審理してもらえると思い、変更しました。この場合、適応する法律はいくつかあると思います。裁判長のいうことがコロコロ代わる、又はそのように解釈できるので質問します。
裁判中に裁判長に「(出訴期間の過ぎている2つ分に対しては)審理しません。無駄なことはしないから」と言われました。でも1週間後に書記官から電話で「審理することになりました。」と伝言をもらいました。理由を聞くと私が異議申立てをして、裁判官がもう一度調べたそうです。
【質問①】この場合だと、出訴期間が過ぎた場合には、審理するかどうかの法律はなく、裁判官が必要かどうか判断した、でも私が異議申し立てをしたので、調べ直して審理することになったと解釈してよいのでしょうか?
【質問②】又は出訴期間が過ぎた場合に審議する・しないの法律(行政事件訴訟法等)があれば教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【回答①】
一般的に、出訴期間を過ぎた場合には、裁判所は訴状を受理せず、審理することはありません。ただし、裁判所によっては、出訴期間を過ぎた訴状でも、特別な事情がある場合には受理することがあります。例えば、原告が特別な事情により訴状を出すことが困難であった場合や、被告が訴状を受け取っていたことが明らかである場合などが挙げられます。
裁判長が最初に「審理しません」と言ったのは、訴状の目的3つのうち2つが出訴期間を過ぎていたためであると思われます。しかし、あなたが異議申立てをしたことで、裁判官が再度調査し、審理することになったのだと思われます。
【回答②】
出訴期間に関する法律は、行政事件訴訟法第31条に規定されています。この条文によれば、「原告は、仮処分の場合を除き、行政庁に対する異議申立てをした日から6か月以内に訴状を提出しなければならない」とされています。つまり、出訴期間を過ぎると、裁判所は訴状を受理しないことが一般的です。ただし、先に述べたように、特別な事情がある場合には、受理することがあります。
返事が遅くなり申し訳ありません。過ぎてしまったら審理しないというのが正解のようですね。
実は私は異議申立をしていません、正確にいうとどうやら一時期そういうことになっていたようです。裁判官のいうことがコロコロかわるので・・・。ちょっと複雑になっていて、調書異議申立書を提出しました。私が法律や裁判の進行等、一切知らないので、疑問点はしっかり確認しなければいけないと思いました。
No.3
- 回答日時:
【質問①】出訴期間を経過した場合、最終的には訴えの却下判決をします。
却下判決は、講学上は訴訟判決と言って、本案(本件では、行政処分が違法で、取消すべきか否か)について、裁判所は判断しないので、行政処分が違法か適法かについて審理する意味がないし、する必要もありません。【質問②】裁判所が出訴期間を経過したと判断して、本案について審理しないのは裁判所の訴訟指揮の範疇です。そして、最終的に訴えの却下判決がなされたのであれば、上訴して争えば良いのです。
上級審が、出訴期間は経過していないにも関わらず本案の審理をしていないと判断すれば、原審の訴訟手続は違法なものですから、原審の判決を取り消して、原審に審理を差し戻す判決をします。
お返事どうもありがとうございます。でも私には難しくってよく理解できません。私は審理しないと言われて、でも審理することになったので、仰る通り裁判所の訴訟指揮の範疇のようなものなのかな、と思いました。でも私が異議申立をしていないのに、したことになっていたから、不信感を抱いています。で、調書を読むと全く違うストーリーになっていました。出来ましたら私のコメント欄のケースはどういう風に解釈すればいいのか、説明して頂けますと助かります。
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返事が遅くなり申し訳ございません。今日裁判で昨日まで書面作成に時間をとられていました。少し情報を追加します。転倒で足を怪我、その半年後に手を怪我して、同じ整形外科に通院、治らないので複数の病院を転々。しかし最初の病院で症状固定で不支給(足は入院手術もあり)になりました。
では同様の質問です。(調書より)
出訴期間が過ぎて、書記官から審理は出来ないと私に伝えたと聞いている。ギリギリだったので被告に確認を求めたけれども、審理しないと断定していない。後日裁判所で出訴期間内に訴状受理したことを確認できたので審理OKにした。後日被告からも出訴期間は経過していないとの認識であると連絡があった。(”客観的に”過ぎていないと強調していた)尚、私が法律で何条になるのか教えてといったので、行政事件訴訟第14条だそうです。
私が思うには、審理しないといったけれども、審理した方が被告に有利だとなり、審理することにした。でも私が疑念を抱いて質問したので、無理やり作ったストーリー(調書にかいてあった)が先のコメント欄の質問です。私が素人なので、おかしなことは沢山あります。1つずつ解決するしかないです。
回答くださった方、どうも有難うございました。少ない情報しか出さなかったのは、客観的な回答が頂きたかったからです。お陰様で???な状況だったのですが、何となく視えてきました。ベストアンサーは一番最初に回答してくださった方にしました。でも3番目の方の回答も事実を見極めることが出来る、きっかけになりました。また少しづつ、ここで疑問点を質問する予定です。もちろん謎解きが完成したら報告します。引き続きよろしくお願い致します。