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成人男性が未成年女性とお互いの同意上交際することは、法律違反なんでしょうか?

それとも、性行為が法理違反なのでしょうか。
高校生はほぼ皆お付き合いをすると当たり前のように性行為を行います。

それは法律違反ではないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • なるほどですね…
    皆さんありがとうございます。

    つまり、成人男性でも未成年女性と婚約を前提をお付き合いをする事であれば、罪には問われないということですね?

    私自身もともと女性と付き合うなら必ず婚約を前提にと決めていたのでちょうど都合の良い話ですこれは。

    婚約とは口約束ではなく、書類をどこかへ提出するような形なんでしょうか。

      補足日時:2023/05/08 12:08

A 回答 (7件)

>成人男性が未成年女性とお互いの同意上交際することは、法律違反なんでしょうか?



これは非常に難しい問題なんです。
まず、日本の性的同意年齢は13歳(16歳に引き上げることが閣議決定したので、いずれ16歳になります)なので、男女とも13歳以上が「自分で同意した」なら法律違反にはなりません。

ただ、これだと「未成年者を誘惑から守れない」ということで、各都道府県が青少年育成条例を定めています。

具体的に条例で書かれている言葉は「淫行」で禁止されているのは「淫行」つまり「淫らな行為」であり「純粋な恋愛行動」は規制されていません。

なので「高校生同士が恋愛して性行為をするのは《恋愛》なのでOK」と解釈されています。
ただし、親が反対していて、騒ぐと男子側が「未成年者略取誘拐」の罪に問われる可能性はゼロではありません。

成人男性と未成年でも《恋愛》なら罰せられることはありません。ただし「どうやって恋愛関係と証明するのか?」は非常に難しく、実質的には「親が公認している」または「婚約関係にある」ことが必要だとされています。

これ以外の場合、ほぼ確実に成人側が罪を問われます。
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成人男性が未成年女性とお互いの同意上交際することは、


法律違反なんでしょうか?
 ↑
未成年の場合、同意の有無はあまり
関係ありません。

淫行条例違反と誘拐罪で
違法になる場合があります。


真摯な恋愛なら淫行条例などに違反せず
OKというのが
判例ですが
中年男と女子高生だと、真摯と
認められない場合が多いです。



また、未成年者をあちこち連れ回すのは
たとえ同意があっても
未成年者誘拐罪に問われる可能性が
あります。

事実、これで逮捕された人も多いです。
連れ出す時は必ず親の同意を得る
ことです。

親が騒ぐと、逮捕されますよ。
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成人男性が未成年女性とお互いの同意上交際することは、交際の内容によりますが、SEXなど淫行が伴う場合は、国の「児童福祉法違反」または都道府県等の「青少年保護育成条例」によって罰せられます。



「児童福祉法違反」は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、もしくは併科」と比較的重罪で、悪質な場合はこちらが適用されることになっています。

未成年同士の場合も「青少年保護育成条例」で罰せられます。こちらは現行犯でないと補導される可能性は低いですが、妊娠がバレるとヤバい話になります。ご注意ください。
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ほぼ、全ての県で青少年健全育成条例違反です


毎年何人かはテレビ新聞に名前が載る
相手の高校生の方は殆どの高校で学則により退学です
真面目に取り締まってはいないというだけ
条例を利用したヤクザの美人局も横行しています
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同意の上での性行為もOKです。

「同意」が重要なのです。
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いいえ

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いいえ。


そうです。
青少年にたいしては条例があります。

捕まらなければ違法は違法ではありません。
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