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自動車税の払込用紙が今日来ましたが、標識番号がナンバーとは違うのですが、このまま支払いしても大丈夫でしょうか?
それとも役所に連絡して代えてもらう必要があるのでしょうか?

(車は軽自動車で、先月に納車されたばかりです)

A 回答 (6件)

先月納車なら、登録時(ナンバー取得時)に納税済のはずです。


何かの手違いと思われますので、役所に連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日にでも役所に確認してみます。

お礼日時:2023/05/08 22:00

確認しましょう。

車両番号ですよね。四月一日現在の車に対しての請求です
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この回答へのお礼

振り込み用紙は2枚来ていて、1枚は前の車の分(←前の車のナンバーが記載されており、後日ディーラーに持って行く予定)で、もう1枚の番号が違うやつが新しい車の分だと思われます。
明日にでも役所に連絡してみます。

お礼日時:2023/05/08 19:31

このまま支払えば、次の車検までずっと


気になりますよ。はっきりさせましょう
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この回答へのお礼

そうですよね(-_-;)明日にでも役所に連絡してみます。

お礼日時:2023/05/08 19:28

ソレって前の車の納付書では?


だとしたら、営業に言って納付書を処理してもらってください

納車した車は、精算時に今年分は払っているでしょう
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この回答へのお礼

前の車の分は別に来ていて、後日ディーラーに持って行く予定です。

お礼日時:2023/05/08 18:41

自動車税は4月1日所有の自動車に掛かりますよ。

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この回答へのお礼

前の車の分は別に来ていて、それは後日ディーラーに持って行く予定です。

お礼日時:2023/05/08 18:41

役場に連絡。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/08 18:40

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