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軽自動車を購入した際に、引越しの際にナンバープレートは変える必要がない、住民票だけ変えれば大丈夫で、その住所に納税通知書が来ますと言われたのですが、本当に大丈夫でしょうか?ネットで15日以内に車検証及びナンバープレートの住所変更をしないと罰金と書いてあり、不安です。
また、5月上旬頃から軽自動車税の通知書は発送されますが、転出届は5月頭に提出済、転入届は明日提出する予定です。上記の情報が正しい場合、どこの住所に届くのでしょうか…?一応郵便局に転送届けは出してます。
教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (4件)

必須ではありません。


道路運送車両法第12条は軽自動車には適用されません。
道路運送車両法第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

使用の本拠地が変更したときは届け出て車検証の記載事項の変更、(必要により)ナンバーの変更することになっていますが義務ではありません。

恐らく旧住所で発送されて転送されると思います。
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追記です。


車検証の住所変更をしないということは、自賠責保険などの手続きもおろそかにすることとなるでしょう。
こちらも併せて対応するようにすることをお勧めします。
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法的なところは他の回答者がいるので触れません。


ただ、警察の取り締まりや交通事故が生じた際の対応の際には、基本車検証の確認が入ります。そのたびに変更していません。法律違反ではありませんというのでしょうか?
また、手放すような際には、通常より必要な書類が増えるのではないですかね。所有者なのかが変更していないと証明できないでしょう。同姓同名といわれてもしょうがないでしょう。
面倒事を先延ばしにすれば、将来面倒なのですよ。

郵便局の転送を期待しすぎると、面倒ですよ。
行政機関や金融機関などの郵便物については、住所確認の意味を込めている場合もあり、転送不要郵便という表記がされ、転送の手続きをしていても転送されないということもあります。

結構車検証などの名義や住所の変更をおろそかにされる方がいるのですが、車両の販売や車検を扱う整備工場やディーラーなどで、有償かもしれませんが代理で手続きをしてくれるはずです。
整備工場などは、陸運きょっく付近で手続き代行する行政書士事務所と連携しているため、お金と必要書類を郵送するだけで処理が終わり、手数料も数千円だったりします。
私はバイクや車(普通車・軽自動車)については、上記のような形で手続きしてもらっていますね。ただし、車検が近いのであれば、車検時にまとめてということもあり得ますけどね。
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引っ越し後の住所変更は、道路運送車両法第12条で変更があった日から15日以内に変更登録するように定められています。


また、変更登録しない場合には、50万円以下の罰金が科せられることになります。
車検証の住所が変更されてないと、軽自動車税の納付書が届かない可能性もあるでしょう。

軽自動車車検証の住所変更手続きの流れ
総合案内窓口に行く 引越し先を管轄する軽自動車検査協会に到着したら、総合案内という窓口があるはずです。
申請書を入手する
書類を提出する
ナンバーを返却する
車検証の交付
新しいナンバーの交付
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