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今年個人会社設立し2月から社会保険料を設定したのですが3月分(4月払い)から保険料率が変わり数十円下がっているのに気付かず2ヵ月間本来より少ない額を自分へ給与払いしてしまいました。
社保を払った額は帳簿に残るので少額でも金額が合わなくなると思います。この場合不足分を別途給与支払いすれば問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

定額自動振込を設定しているということであれば解除が面倒なら、確かに「別途」に差額を支給するのも一手です。

しかし、わずか数十円を支払うのに振込手数料が発生するのはどうかと思いますので繰越して合算での支払いがよいのではないかと思います。
 6月から住民税額も変わりますしね(給与で「定額」設定というのはいかがなんでしょう)

いずれにしても

普段
 給与 ~  普通預金 ~
の仕訳をしているのであれば

4月
 給与 200 未払金 200

5月
 給与 200 未払金 200

6月
 給与 ~    普通預金 ~
 未払金  200

などとした方が分かりやすいかと思います。貴方がやりやすい方法を選択してください。
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この回答へのお礼

なるほどです、定額設定はすぐ変更できるので教えていただいた方法を使わさせていただきます。とても勉強になりましたありがとうございます。

お礼日時:2023/05/22 23:01

社会保険料を過少で徴収していたことにすると処理が若干ややこしくなるので、お書きのような対処でいいでしょう。

別途給与というよりは、例えば4月支払いと5月支払い分がそれぞれ200円不足していたのであれば「繰越」(未払)として6月時に400円上乗せして支給すればいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。定期自動振り込みを設定しているのですが
その金額を一ヶ月だけ変更し400円上乗せすればよいという事でしょうか。
仕訳では給与○○円と繰越未払400円となるということですね。

お礼日時:2023/05/22 13:36

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