A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
法律で定められた法定相続人があるけど、これは
あくまで目安で相続する権利がある人が、合意すれば
どう分けてもいいです
相続すれば、プラスの遺産だけでなくマイナスの債務も
引き受けることになります。
相続税を収めるほどの金額でないなら、相続人や相続した内容を
どこにも届けなくていいです
No.3
- 回答日時:
>一度 期限の伸張について認めてもらい…
主語を省かないでください。
何の期限を延長したもらったのですか。
>相続することについて何か 公的な窓口 …
銀行預金なら銀行、株券なら証券会社など。
不動産なら法務局。
自動車なら陸運局や軽自動車協会など。
相続税が発生するほど遺産があったのなら 10ヶ月以内に税務署へ。
いろいろ届けや申請・申告が必要なことがらはありますけど。
>例えば 裁判所へ届ければ…
相続放棄したいのなら 3 ヶ月以内に家庭裁判所。
また、遺言書を検認して欲しい場合も家庭裁判所。
それ以外で裁判所へ行くことは、ちょっと思いつきません。
相続放棄するつもりはなく相続することを決定した
資産と債務はほぼ 拮抗する額だと思う
資産の全容は小さく 相続税が発生するものはない
債務については分かっている範囲では資産をわずかに 下回るけどだが隠れた債務についてはその債権者が名乗り 出やすいようにお手相続人の私たちが 公的な機関に登録するものかと思い 質問した
相続する または しない についての期限の延長について 裁判所が期限を認め その期日は既に超過し
債務については分かっているものについて ほぼ全て履行した状態
以上です
No.2
- 回答日時:
相続での債務の履行
本当に大変でしたでしょうね。
そういう関係があったのであれば
もしかしたら見落としなどある可能性もあるでしょうから
一応 司法書士の人にご相談された方が無難かもしれません。
相続の問題であれば 対応してくださる筈ですから。
後
市町村への届などの関連や最寄りの行政に関する書類の類であれば
行政書士にご相談されれば良いと思います。
完璧にやったつもりでも
そう言う事って何かしらの漏れが生じたりしている事が多いので
出来れば専門知識のある方にご相談しながら
勧められる事が良いと思っております。
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