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現在同一敷地内に昭和44年築の母屋と41年築の物置があります。                    母屋 評価地積又は床面積 180㎡ 課税標準額 1,448,578円 固定資産税 20,280円
物置           90㎡        202,878円        2,840円
物置きを解体し新しく母屋を建てる計画です。同一敷地内に母屋は1棟しか建てられない規制が有る事で分筆しなければなりません。新母屋が完成後は旧母屋は物置代わりに使う予定です。固定資産税を軽減したいのですが変更手続きは出来るのでしょうか。税関係に詳しい方の御回答をお願いします。

A 回答 (2件)

居宅から倉庫に用途変更しても家屋の固定資産税は変わらない。


逆に住宅用地ではなくなるので土地の固定資産税が上がる。
200平米までなら固定資産税は6倍、都市計画税は3倍。

住宅用地の課税標準の特例措置
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000239 …
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トイレや台所、(あれば)給湯器やエアコンなどを撤去すれば、倉庫への用途変更は可能です。

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この回答へのお礼

そういう方法があるんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/26 07:17

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