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本来厚生年金に入らなければならない時間労働する予定だったとして、実際にはその時間以下
例えば月3日や週2、3日等しか働かなかった場合でも厚生年金は控除されるのでしょうか?
その逆で、厚生年金に入る必要のない時間での労働予定が想定より多くなった場合は会社側に勝手に加入させられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

時間給労働であれば、どちらも社会保険は個人加入になります。


国民健保、国民年金、等、全額自己負担です。

会社員であれば、欠勤でも給与の60%は保証されるので、
無給にはならず、厚生年金や健康保険等が引かれます。
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社会保険は今月多かったから加入、翌月少なかったから脱退・・・・というものではないです。


契約した労働時間が加入要件を満たしていれば加入になります。

>例えば月3日や週2、3日等しか働かなかった場合でも
はい、契約ベースで要件を満たしているなら、たまたま就業が少ない月があっても加入したままです。
なので保険料も必要です。
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