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右側の家が、脇口に3~4年前に雨雪除設置。
大雪の際、左の家の屋根からの落雪の為、ちょっとへこみました。
左の家は、屋根ギリギリのところに新たに落雪防止取り付け。
で、境界線ぎりぎりの位置にこの雨よけはOKなんでしょうか。
右の家は3年ほど後に建ったものです。

「ぎりぎりの雨よけ」の質問画像

A 回答 (3件)

建蔽率に違反してなければ


良いのでは?
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境界線ぎりぎりにOK?というのは「どっちの家も」ということ?



民法234条の建築物は境界線から50センチ離れないといけない
について言及したい質問?

その場合は雪よけもカーポートも屋根があるので対象物になり
「どちらの家も境界線から50センチ離して設置」が基本
これをギリギリにという場合は「境界土地双方の持ち主の合意」
ということで可能になります

質問ではすでに設置した家は隣に承諾を得ていないように読み取れます
あとから設置予定の側が隣に拒否されたりして先にそっちがなどとと言い分含めて揉める場合は裁判しかないです
またすでにギリギリに設置されてしまって1年が経っている場合に相手には撤去は請求できずに被害に対してのみ補償を求める形に

左がギリギリで設置したいのならまずは隣の右に相談
右の雪よけによる被害があったのは伏せる
先の回答のように隣地に雪を落とさないのが基本なので雪が隣に落ちない壁を立てたり屋根勾配は手前か奥に取るという旨も伝える
(暗に「お前のところは対策してないけどな」という形に気付くと機嫌を損ねるかもしれないから隣地対策案は伏せるのも手)
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この回答へのお礼

写真の通りなんですが、雨よけがぎりぎりに見えませんか?        家も雨よけも右の家が2~3年後からです。
左の最初から建てていた屋根から雪が落ちて雨よけが壊れた場合弁償しなければならないのか?
雨よけに積もった雪が滑り落ちて、左家の土地落ちる場合は撤去してくれと言えるんでしょうか?
その2点です。

お礼日時:2023/05/29 17:41

うろ覚えですが。



確か敷地内に降った雨はその敷地内又は側溝等に、流れるようにしなきゃいけないと思いましたよ。
なので昭和時代に比べ昨今の家は隣と離れ、且つ土ではないにしろ砂利を用いている。

https://www.daiichi.gr.jp/services/residence/nei …
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