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不動産の自ら貸借は、宅建業に当たりませんが、自分の会社と自分自身は別人格なので、自分名義の不動産を、自分の会社名義で、他人に貸し付ける場合、宅建業にあたりますか?又仲介手数料は、取れますか?

A 回答 (1件)

個人名義の不動産を会社名義で他人に貸し付けなんか出来ませんよ。


ご自身が会社を経営していたとしても、会社と個人の財産は別です。
会社名義にしたければ、個人から会社に譲渡する手続きが必要でしょう。

なお会社が第三者に土地を貸し出す場合は、宅建業の許可なんか不必要です。
当然仲介料などとれるはずがありません。
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