画像が添付された投稿の運用変更について

部下が私が外出してる間にYouTubeを見ている様です。
以前、予定より早く帰社した際に画面をそのままで離席していたことがありました。見るなよ、ではなく、懲戒にしたいのです。
1ヶ月程度省証拠を取りたいのですが、PCのログを取ることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

ログを取ることは可能ですが、そのデータの使い方次第では、当該従業員に対するプライバシー権の侵害が成立する余地があります。



そのようなリスクもありますし、ログを取るための工数と経費が勿体無いですね。
    • good
    • 1

恐らくWindowsPCでしょうが、標準機能ではできません。


ブラウザの閲覧履歴を表示すれば残っていますが、ユーザーが消去できるからあまり決定打にはならないでしょう。
ただしルーターのログでどのPCがどこにアクセスしたかのログを残すことはできます。
会社のシステム管理者にご相談ください。
    • good
    • 0

最近はリモートワークのサボり防止やセキュリティ強化でPCのログ管理ソフトや、システムを利用される企業多いですよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A