プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。
小額訴訟で11万円ほどの請求訴訟を起こしています。
被告は弁護士さんをつけたようで答弁書が送られてきました。
それに基づき新たに証拠をいくつか用意するつもりですが、答弁書には私から見れば事実ではないことが書かれてあります。
そのことについて、答弁書のここは間違っているというような書類を作成した方がいいのでしょうか?
また作成する場合、なんという書類として作成するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自分で裁判をするHOW TO本



としては、緑風出版の「絶対に訴えてやる!」(矢野輝雄)がよろしいでしょう。訴えるための知識とノウハウが書かれています。

それと、No1の方の書かれた体裁でその通りです。書き方としては、答弁書に書かれている被告側の「主張たる事実」について、「認否」するのと、原告の反論たる「主張」を分けて書くということです。

第一 被告答弁書に対する認否
 1 なになにの点は、否認する。なになにの点は認め  る。なになにの点は不知(知らない)。なになにの  点は争う(被告の主張が法律構成に関するもので、  原告側の主張とは相容れない場合)。
第二 原告の主張(被告の答弁書での主張をふまえた再  主張となります)
   当然ですが、訴状中で述べている主張内容と矛盾  してはいけない。その上で、被告の反論に対して、  それを崩し、自己の主張の正当正を訴える内容の主  張をすることになります。

なお、ハウツー本を読めば分かると思いますが、主張の裏付けとなる証拠については、第二の主張部分の該当箇所に(甲第 号証)として挿入し、別途、証拠説明書をつけたほうがよろしいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/03 01:30

自分で裁判をするHOW TO本が売ってあります。


もし、自分で答弁書を書かれるのなら参考にされては。
下手に、何も知らずに書かれていると後で、その点をつっこまれるかもしれませんから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/03 01:31

タイトルを「準備書面」として、「御庁平成17年(小コ)第○○号××事件について、原告は被告の答弁書につき、次のとおり反論する。

」としたうえで「記」として、次の行から詳細に反論部分を記載します。
そうしないと、認めたことになります。
また、証拠書類は以前は個々で「認否」していましたが、今ではこれを廃止していて争いがあれば、その争いの部分だをピックアップして反論するようになっています。
口頭弁論の期日に口頭で主張してもかまいませんが、このように事前に準備書面として提出しておいた方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/03 01:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!