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離婚時親権を取りました。子供は中学3年生でした。元旦那が「就学中に苗字が変わるのはかわいそう」と言う事でそのまま苗字を使うことになりました。子供が成人して結婚をし、私だけ元旦那の苗字を使っています。旧姓に戻したいのですがどのような手続き後をすればいいのか分かりません。アドバイス頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

離婚の際、民法上は、原則復氏といって旧姓に


戻るのが原則です(民法767条)。

しかし、離婚の日から3ヶ月以内に婚姻時の氏を
称する届けを出すことによって、
婚姻時の姓を名乗り続けることが可能になります。

お聞きしますが、この手続きをしたんですよね?

そうであれば

家庭裁判所が「やむを得ない事由がある」
と判断した場合に限り、許可がおり、
旧姓に戻ることができます。
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旧姓に戻すには無理です。

絶対に無理かというとそんなこともありませんが、実家を継がなければならず、その為には旧姓に戻さなければならない「正当な理由」があれば認められます。しかし、氏の変更よりも難しいです。

離婚後、婚氏である元ご主人の姓を名乗られても、「氏」は、元ご主人とあなたは別です。同じ「鈴木」さんであっても他人であるようにです。

元ご主人とあなたは同じ姓であっても「氏」(係累)は違います。したがいまして、現在名乗っていらっしゃる姓を元に戻すということは、元ご主人の「姓」(氏)を指します。しかし、これは無意味ですが、法律上はひとつ前の姓にしか戻せないのです。

家裁に行かれて、生来の(実家の姓・氏)名字に戻したいのですが、どの様な条件が必要ですか。と、お尋ねになってみて下さい。そして、あなたが実家の姓を名乗りたい理由を告げてみましょう。成人した子供さんがあるとは言え、仮にあなたが現在の戸籍を抜けた場合、同籍の子供さんは現在のママですか。
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主様の場合、このケースが当てはまりますね



https://www.daylight-law.jp/divorce/solution/cas …

とりあえず、主様の様な場合、氏を勝手に変更する事は出来ず
家庭裁判所でやむを得ない理由と認められた場合、変更が可能となります

あくまで、家庭裁判所の止むを得ないと認めた場合にのみ
変更が可能なので前例があるからと言って、主様が
100%氏を変更できるとは言えませんが、前例があるので
可能性はあります

とりあえず、法に詳しい弁護士に相談する事をお勧めいたします
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