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離婚後の女性については沢山のhpがでています。例えば、筆頭者の男性が離婚後に、実家に戻り、入籍(男性の両親は健在)しなおすことは可能なのでしょうか?
女性の場合は選択できますよね(?)

それがどのような意味がある、ということではないです。
が、意味があるのでしたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

残念ながらできません。



婚姻前の元の戸籍に戻ることができるのは、「女性だから」できるのではなく、「婚姻の際に氏を改めた」からできるのです。
離婚時の戸籍の異動は、戸籍法19条に規定があります。

戸籍法第19条第1項
「婚姻又は養子縁組によって氏を改めたものが、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組みの取消によって、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はそのものが新戸籍編成の申出をしたときは、新戸籍を編成する。」

つまり、元の戸籍に戻ることができるのは、「婚姻の際に氏を改めた者」つまり、「筆頭者でない者」なのです。
ですから、質問中にある「筆頭者の男性」の場合はダメです。

しかし、男性でも「婚姻の際に氏を改めた場合」、つまり、「妻の氏を称する婚姻届」を提出し婚姻した場合は、元の戸籍に戻ることができます。
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No.1さんが解答していらっしゃる通り、


男女の別とは関係ありません。
婚姻する際に男性側の氏を称する入籍の方が一般的
なので、結果として男性が筆頭者になる事が多い。
これは、婚姻する夫婦の意思ですよね。
ですから、下記にもある通り、筆頭者になれば
女性でもご両親の戸籍には戻れません。
これは、婚姻のみならず、分籍などで戸籍を
新編成した場合も同様です。

婚姻によって氏が変わる人には2種類あるわけです。
一人は戸籍を新設する人。これが筆頭者になる人です。
もう一人は筆頭者の氏を称する人。
こちらは配偶者ですね。上述している通り、
どちらが筆頭者になるかはご本人同士で決めます。
婚姻は二人でするものという感覚はありますから、
分かりにくいかもしれませんが、配偶者は戸籍を
新編成した者とはいえない。筆頭者の戸籍に入籍した人。
そう考えるべきという事だと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明でよく分かりました。
なるほど、です。

お礼日時:2005/04/25 05:52

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