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現在、個人事業主で、青色申告しているため、複式簿記で記帳をしております。

今年から個人のポケットマネーで株式売買を始めました(事業目的とは関係無し)。

この場合、株式売買についても、きちんと記帳をしていくべきなのでしょうか?基本的なことかもしれませんが、株の売買は初めてなので、記帳処理が分からなくて困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず株の購入資金はご質問者の所得や預金でまかなわれていますので記帳の必要はないですね。


問題は売却したときの譲渡益への課税です。

で、株取引が特定口座+源泉徴収の場合には何もすることがありません。課税関係は終了しています。
特定口座+源泉徴収なしの場合には年間の取引報告書が証券会社から申告時期に送られてきますので、それで譲渡所得が発生していれば申告します。
この時の書類は既に証券会社からの報告書があるので新たに記帳する必要はありません。

もし一般口座取引がある場合には、自分で事業の記帳とは別に取引についての記帳をして下さい。
また取得価格の証明が必要になるので、それに必要な書類も必要です。
これらをあわせて、確定申告の時期に申告します。

株取引については分離課税(つまり自営の確定申告の総合課税ではない)となっています。

まあ特定口座でもどういう取引をしたのか自分の覚書として記帳するのは別にかまいません。
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この回答へのお礼

mickjey2さん、ご回答ありがとうございました。申告関連の事も書いていただき、知りたいことが全部分かりました。

お礼日時:2005/04/25 18:36

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