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昨日、弟が原付で酒気帯び運転で捕まってしまいました。
アルコール濃度は、0.25だったそうで、
去年1回一時停止をしなくて2点減点されているそうです。まだ19歳なのですが、反則金の金額や免許停止期間(免許取り消しになってしまうんでしょうか?)など、
わからないことがいっぱいなので、教えてください!お願いします・・・。

A 回答 (3件)

 まず、点数制度ですが、減点ではなく加算法です。


無事故無違反の免許証は0点。違反の多い免許ほど
点数が多いので、そこをお間違えなく。

 さて、0.25mg/Lの酒気帯び運転は、なんと13点です。
一般に6点で免停ですから、かなり重い処分となります。
 去年の一時停止違反で2点とのことですが、その間
1年間無事故無違反でなければ、そのまま加算され、
合計15点です。

●行政処分
 15点は原則免許取消です。
 ただし、実際のところ、即免許取消になるかは
 微妙なケースもあるようです。
 参考URLをご覧ください。

●反則金
 反則金は軽微な違反が対象です。
 6点以上の違反で、免停や取り消しが即確定するものは
 罰金となります。これはれっきとした刑事罰です。
 一般に普通自動車の場合、酒気帯び初犯で20万と
 言われていますが、原付の場合は少し低いようです。
 10万円ぐらいとの情報もありますが、定かではありません。

参考URL:http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます、今から弟に伝えてみようと思います。参考URLも見させていただきました!

お礼日時:2005/04/24 16:56

1番の方と罰金に関して意見が違ったので補足します。



弟さんは未成年ですから、成人とは違い「少年法」で裁かれます。
保護者(または法定代理人)と共に事情聴取を受け、家庭裁判所により「保護観察」、「児童自立支援施設・養護施設送致」、「少年院送致」の三種のうちどれかになります。
裁判には平等の原則がありますから、成年が罰金刑で済むのに未成年が少年院では不公平ですから、今回は「保護観察」で済むと予想しますが、他の識者の方のご意見はいかがでしょうか。

免停や取り消しは「行政処分」ですから、これは変わらず、1ヶ月ほどで警察から呼び出しがあり、聴聞が開かれて事情を聞かれます。
ここでなるほどと思う事情があったり、過去に警察に協力して感謝状を貰ったことがあると、減刑される場合もありますが、定かではありません。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。ありがとうございます。
減刑されるような、事情はなさそうなので免許取り消しではないかと思いますが、頑張ってみるよう伝えてみます。

お礼日時:2005/04/24 17:03

0.25mということは、0.25m以上と考えてよいですか。


これが境目で、それ以下(0.15以上)ですと6点で30日免停、それ以上ですと13点90日間の免停です。
去年の2点の減点後、1年間無事故無違反でしたら、これで助かりますが、そうでなければ13+2で、取り消しになります。
0.25mg未満なら今回は免停のみ。
反則金ではなく、検察に出頭して異議が無ければ書類審査で罰金が決まりますが、今回は多分罰金はありません。
普通は20万円以上になりますが、未成年者は・・・・。
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この回答へのお礼

0.25以上のようです、私も取り消しじゃないかと思います。ご親切にどうもありがとうございます。弟に伝えます!

お礼日時:2005/04/24 17:00

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