プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

【勤務形態】
基本勤務時間が8時45分から17時15分
お昼休憩として12時から13時まで与えられている
実労働時間7時間30分
勤怠時間は勤怠管理システムを提供している企業の、勤怠管理システムのタイムカードやPCログイン/オフで管理されています

【疑問の食事手当】
以下の1か2つの条件が満たされたときは、会社が食事手当を支給されます。
1、会社で1日の勤務時間が9時間半以上
2、勤務終了時間が19時15分を超えている
管理職は対象外となります

【疑問内容】
Q1、この手当は社員が自己申請しなければ支給されません。
食事の有無も同じ時間を労働した社員内でも申請忘れたら支給されなくなってしまう

Q2、食事をとっていなくても申請さえすれば手当がもらえてしまうことは、手当の不正受給(詐取)/横領となりかねないのでしょうか?
領収書は必要ないので、食事をとっていなくても申請さえすればもらえてしまう。

A 回答 (8件)

No.3です。



> 3の現物支給は…
時間を切っての当日申請になります。例えば、15時までとか。
手配先は社内食堂、或いは飲食業者になります。

> 2がシステムにより管理すればよいのでは?
それが最善でしょう。

> 架空請求とか業務上横領にならないのか??
手当と言う後日の現金支給だから、そう捉えられるのでしょう。
現状の「申告による現金支給」方式は良くはないので、
変更提案をするしかないと思います。
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1 そうですね。

だったらどうだと?タイムカードを意図的に押さない奴には残業代を出さなくとも合法。同じ事。権利ではあっても、順当な協力をしない人間には権利は無い。
名目が食事手当であるために、名目だけでも食事を取ったという言質が欲しい。一律支給では2のアンサーの税法上の問題が出るかもしらん。

2 食事手当という名目の金銭を支給するのであって、食事代を補助するのではありませんから、食事を取らなくとも問題ありません。
税法上の非課税基準としては問題になりますが、現実問題として調査不可能なので、結果として問題にはならないでしょう。
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なりません。

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>Q1、この手当は社員が自己申請しなければ…



労使双方合意が合意したルールなら、法的問題はありません。

>Q2、食事をとっていなくても申請さえすれば…

これも不正受給にはなりません。
例えば、通勤費が定期券など現物支給でなく現金支給の場合、定期を買わずに晴れたら徒歩、雨天はその都度切符を買うことにしても良いのです。

とにかく、○○手当というのは、経費の立替払いでは決してなく、給与の一部なのです。
税法面でも、原則として給与本体と一緒にして課税対象となるのです。
(注) 交通費も食事代も一定の条件の下に非課税となる部分はある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あくまでも給与の一部なのですから、煮て食おうと焼いて食おうと好きなようにすれば良いのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

URLまでありがとうございます。
勉強になります
ちょっと腑に落ちないところがありますが

>例えば、通勤費が定期券など現物支給でなく現金支給の場合、定期を買わずに晴れたら徒歩、雨天はその都度切符を買うことにしても良いのです。

この差額は架空請求による業務上横領ということにならないのでしょうか?

お礼日時:2023/06/10 19:48

>その為の事前知識のようなものを知りたいです


➤それなら、「手当てを申請しない人は、サービス残業にあたるのだろうか?」と、疑問を投げかけてはいかが?
あと「残業代と手当の件数が合わないと、労基署はなんて言うのかな?」とかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そのような視点は気づきませんでした

お礼日時:2023/06/10 19:48

No.2です。



> 不満だけを言っても取り合ってくれる可能性は低いと…
当たり前です。
「このように規則を変えてほしい」も用意しないといけません。

ご質問を読み直したら、残業者に対する軽食手当、ですね。
一般的な食事手当とは違います。

改善策の例は、
1) こんな不平等を生むような手当ては、廃止。
2) 退勤記録により、手当て支給を自動化する。
3) 軽食の現物支給。ただし、事前の申請者に限る。

手当と言う現金支給だから不満が出てくるんだと思います。
3)のような現物支給が多いのは、その為だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

3の現物支給は手配をする人員は誰が?日々の変化する都度の数量確保はできる?など課題があると思います。
2がシステムにより管理すればよいのでは?
2が無理ならば1のそもそも廃止すればよい
というロジックが妥当かもしれませんね。

ただ、使ってもいない手当を支給することに問題はないのか?使ってもいない食事手当を請求することは架空請求とか業務上横領にならないのか??

お礼日時:2023/06/10 19:48

食事手当は企業独自の規定です。


現在の支給規則(都度申請方式)に不満があれば、
会社規則の変更を申し出るしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り会社規則の変更を申し出るしかありません。
ただ単におかしいのではないか?と不満だけを言っても取り合ってくれる可能性は低いと思います。
その為の事前知識のようなものを知りたいです

お礼日時:2023/06/10 17:07

現物支給出来ないからでしょうね。


私のいた会社では、事前申告を係長か課長がとりまとめ、パンと飲み物の現物支給がありました。
あと、在社する社員の申請チェックが抜けていることも問題ですね。
何かアクションを起こすなら、経理か総務の役職者に話してみる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り会社規則の変更を申し出るしかありません。
ただ単におかしいのではないか?と不満だけを言っても取り合ってくれる可能性は低いと思います。
その為の事前知識のようなものを知りたいです

お礼日時:2023/06/10 17:07

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