プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

192時間以上で働かないと残業手当出ないのって、労働基準法とかに引っかかていますか?

会社で強制的に毎月5000円積立として引かれています。
強制で5000円〜以上 貯金しましょうね~と言われました。

集合寮に住んでいるんですけど、退寮する時に
十数万退寮費が取られるみたいです。


もう仕事が辛いです。。
私の上司は270時間とか働いてます。
それで手取りで22万って言ってました。。

A 回答 (4件)

結論


厚生労働省の労働時間・休日についてURLで述べていますので参照になればと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
法定時間外の場合、法第36条の36協定で締結した時間外労働に対しては、使用者は割増賃金の支払い義務があります。
労働基準法の法定労働時間は、1日8時間、休憩1時間、週40時間、休日週1日または4週4日以上が法定労働時間内でそれ以外は労働時間外労働して割増賃金が
発生がすると言うことです。
また、使用者はは労働者の時間外労働の割増賃金は、就業終了から20時までが1割5分以上、20時から22時までが2割5分以上、22時から翌朝の5時までが3割5分以上の割り増し賃金を支払うことになります。
その他に、法定休日と所定休日に労働することで、割増賃金が発生する場合に使用者は労働者に割増賃金を支払います。
平均月労働時間の160時間以外は労働時間外として割増賃金が発生しているかと思ますので、あなたが雇用時に使用者と締結した労働条件通知を見直しすることです。
    • good
    • 0

変形労働時間制では無く、毎月、192時間前後であれば明らかに上限を超えていますので、その部分は時間外労働であり、割増賃金対象です。


ただし、予め一定時間の残業代を含んでいるとかであれば出ません。

強制積立は、労使協定があれば合法です。積立ですから、退職時に利息付きで全額返ってくるはずです。

退寮の経費は微妙。清掃その他で実際にその程度の費用が掛かるなら仕方ないでしょうが、根拠なく徴収する事はできないでしょう。

名実共に管理職であれば、残業代は出ません。一般的には課長職以上から。へたすると係長の方が年収が高かったりします。
    • good
    • 0

法定労働時間は、「1日8時間、1週間40時間」と決まっています。



そのどちらかを超える労働については残業代を支払わなければなりません。

会社はこれを前提に、1日8時間に月の労働時間を掛け算して、192時間になったのかもしれません。

しかしその計算だと、祝日が多い月などは残業してるけど残業代がつかない、みたいなケースが発生しますね。

つまりあなたはもらうべき残業代をもらっていない可能性があります(しかもその可能性は高い)。

残業代の争いは、まず間違いなく労働者側が100%勝利するので、退職時に少し揉めてもいいなら、退職時に全部請求することも可能です。

在職時にも請求できるのですが、社内の風当たりが強くなって結局辞めることになります。

積立はグレーですが、返してもらえるならいいんじゃないですか?とは思います。

退寮費については一般賃貸の敷金みたいなものと思えば妥当かもしれません。

これは寮の広さとかそういうものとも関連するので、一般論では言えません。

残業代については、少し調べればわかることです。疑問があったら調べる癖をつけましょう。

会社からは「社員の連中は、調べればすぐわかることでもどうせ調べもしないから、違法性があっても大丈夫っしょw」と舐められているかもしれないのですよ。
    • good
    • 0

残業は 上司が既定の業務では仕事がこなせないと判断した時時間を区切って仕事をさせるものでそれに対しては残業手当が出ます


違反かもしれませんので労働基準局に相談してください
相談したところで 注意するだけで改善はされないと思いますしチクった貴方への風当たりが強くなるだけです
住み込みの職場はそういう所が多いです
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A