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もともと一般社員でしたが社長が取締役・会長になり、新たな代表取締役社長がいますが、私も取締役になりました。ですが経営が安定せず(来月は3回目の未払い予定)雇用保険にも入れない状態ですが、一般社員と同じ条件で働き、給料明細に「給料」とあります。決算書類には「役員報酬」と給料がなっています。

先日、社員の雇用保険書類を労働基準局に持っていったら、役員で雇用保険加入の有無の記載欄があったのです。どうも小さな会社ではこのような事もあるみたいですが、取締役は役員報酬の方が良いのでしょうか?

手取り20万でボーナスなしです。退職金もないです。

A 回答 (1件)

こんな感じ


https://roumu.com/archives/qa/103686-2
よは、入りたいなら経営者に言ってダメなら
労基に相談です。
あなたの場合なら入ってもおかしくないように見えます。

そもそも経営が安定していないなら
取締役降りた方が良いのでは?

会社と心中してもらいたいがために
取締役にしているようにしか見えませんし
ちゃんとした支払いができないから
役員にしているようにも見えます。

そんなどうしようもない会社は、辞めて転職した方が良いですけどね。

そう言うのは、別で仕事してて自分の収入が
安定している上でなった方が良いですよ。

役員は、出勤義務もないようですし
他で仕事することをお勧めします。
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この回答へのお礼

少しでも安定させようとする気も無いみたいなんですよね。
代表は自分と同じ立場の人を増やして負担を減らしたいみたいですが、心中するつもりは無いですしね。安定さえすれば良いのですがね。

お礼日時:2023/06/19 21:36

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