
被害者を熊と間違って猟銃を発射し、被害者に重症を負わせた後、苦絶する被害者を早く楽にさせたいと思い猟銃で射殺した事案について判例は、業務過失致死傷罪と殺人罪の成立を認めている。S53,3,22
もし、第一の過失行為により死因が形成された場合であれば、第一行為の過失行為により死因が形成された場合であれば、第一行為と結果との因果関係は肯定され業務上過失致死罪が成立することになり、また、第2行の故意行為と結果との因果関係も明らかに認められ、殺人罪も成立することになるが、死の二重評価を避ける必要があるから、前者を業務上過失傷害にとどめたと解する余地もある。
また、もし第2の殺人行為により死因が形成された場合であれば、第一行為の危険が結果に現実化したわけではないので、第一行為と結果との間の因果関係は否定され業務上過失致死罪が成立するといえよう。
殺人罪も成立することになるが、死の二重評価を避ける必要があるについて
被害者の死を業務上過失致死罪と殺人罪で二重に評価することを、さけるため業務上過失致死罪及び殺人罪が成立されたものと解される。ということなんですが、意味がわかりません。
業務上過失致死罪及び殺人罪が成立すると判例はいっているので、二重に評価しているのではないのですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その判例,『業務上過失致死罪が成立する』なんて言っていないようですけど?
昭和53年の最高裁判断は上告棄却決定であり,判示事項の全文そのものを読んでも,犯行の詳しい状況はわかりません(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101 …)。その詳細は,下級審の判示を読まないとわからないものの,その下級審の判示事項は裁判所ホームページにはないようです。
ですが,その事件の裁判例結果詳細(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …)によると,判示事項として「業務上過失傷害罪と殺人罪とが併合罪の関係にあるとされた事例」と示されていますし,裁判要旨も「人を熊と誤認して猟銃を二発発射し下腹部等に命中させて瀕死の重傷を負わせたという業務上過失傷害の罪と、誤射に気がつき殺意をいだいてさらに猟銃を一発発射し胸部等に命中させて即死させたという殺人の罪とは、併合罪の関係にある。」と書かれています。
どちらも「業務上過失致死罪」ではなく,「業務上過失致傷罪」と書かれていますよね。
最初の2発の誤射(=被害者を殺す意図はない)がたとえ致命傷であったとしても,最後の1発(=被害者を殺す意図がある)で殺しているので,最初の行為では「被害者の死」という結果は起きていません。起きているのは「猟銃を誤射して(=業務上の過失がある)けがをさせたまで」でとどまり,死の結果は後に行われた発射(=殺意がある)によるものです。とどめをささなければ被害者は(苦しみながら)死亡したでしょうから,その場合は「業務上過失致死罪」1罪での裁判になったはずです。
最初の行為だけでは,後の行為があったために死亡に至らなかった。だからそれは「業務上過失致傷罪」として処断せざるを得ない。そして後から行われた行為により死亡が確定した。だからそれは「殺人罪」に問えることになる。
最初の2発が致命傷だったからといっても,それが被害者の死に直接つながったわけではない。だから最初の行為を「死に至らしめた行為」とする評価とするわけにはいかない。
そういうことだと思います。
No.1
- 回答日時:
> 人を熊と誤認して猟銃を二発発射し下腹部等に命中させて瀕死の重傷を負わせたという業務上過失傷害の罪と、誤射に気がつき殺意をいだいてさらに猟銃を一発発射し胸部等に命中させて即死させたという殺人の罪とは、併合罪の関係にある。
書いてある前半の文章が間違いです。
実際の判例は、業務上致死傷害と殺人罪です。
通常このように観念的競合が生じる場合は、罪の重い方の構成要件を前提にまずは判断します。この場合殺人の構成要件を満たしたため、観念的競合を避けるために始めの行為を業務上過失傷害、後を殺人罪の併合罪と認定している。
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