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昨年の台風被害で、墓地の上にあった山が土砂崩れしました。
崩れた山は、利用できるような(価値のある)山ではなく、手入れをしていなかったことも土砂崩れの原因かもしれません。
いずれにしても、墓石が土砂に埋まったままのわけにもいかず、土砂を除き、土砂崩れ防止をする工事を進めていますが、未だに費用負担割合が決まっていません。
このような場合、どのような負担割合になるのでしょうか?

山の持ち主は1名です。被害に遭った墓の持ち主は4名です。被害の度合いは、山際が大きく、離れたところでは、比較的軽度です。

さらに、墓の持ち主のうち2名は、墓地を他に移そうと計画しています。もし墓地の持ち主に負担があるようでしたら、残った2名で払わないといけないのでしょうか?

どなたか、分かる方がいらっしゃれば、お手数ですが回答お願いします。

A 回答 (1件)

法的な回答は「この情報だけでは判断できない」です。



山の持ち主の責任を問うとすれば、
民法717条土地工作物瑕疵担保責任になるでしょうが、
この判断基準は「通常予見できる災害に対する対策を怠った」といえるかどうか、です。

従って
・通常予見できる災害なら、土砂崩れは起こらなかったと言える程度の対策をしていた
・その土砂崩れを起こした台風はおよそ「通常予見できる」レベルを超えていた
の両方を満たすようだと、土地工作物瑕疵の責任は問えません。

で、この判断を掲示板の情報だけでするのは不可能だと思っています。
最低でも
・現場を直接見る(地形等も含めて)
・当時の現地の気象データを参照する
をしない限り判断の出来ないことでしょう。

また、墓地をほかに移そうとしたところで、
土地の所有権なり使用権を誰かに譲るとか放棄しない限り、
依然として所有権なり使用権は残るわけですから、
持ち主としての責任は負いつづけます。

権利を誰かに譲るなり放棄するなりするとしても、
その場合は自分の使っていたところを、
可能な限り「使い始める前の状態に戻す」義務があります。

従って、墓地の持ち主として墓地を修復するのであれば、4名で負担する必要があります。
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この回答へのお礼

昨日、お礼文を書いたつもりだったのですが、書かれていません。。。初めて使うので、どうしてかわからないのですが。。。

nep0707さん。はじめまして。
回答ありがとうございました。

回答にあるように「判断できない」のでしょうね。
当事者間の話し合いは、もめそうです(汗)

言葉で説明するのは難しいのですが、補足すると、
崩れた部分は、何十年も放置していたとはいえ、今にも崩れそうというわけではなく、いかにも手入れしてない感じで木が生い茂っていました。
台風は、周辺も橋が流されるなど、甚大な被害が発生していて、「予期できる」ともいいがたいです。

かといって、補修費用を崩れた山の持ち主が負担ゼロとも思えませんが、やっぱり専門家に間に入ってもらったほうがいいのですかね?

お礼日時:2005/04/26 12:51

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