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二回ほど、会社でセクハラパワハラをして部下が休職の部長がいます。
どちらも部下から人事に告発です。
が、全て不問で普通に仕事してます。
こういうパターン結構ありますか?
しかも部長はパワハラ委員会にも属しています。

A 回答 (2件)

その部下がパワハラ、セクハラで争う場合、相手はその部長でなくて、そもそもそういう事が起こらないための指導や教育、適切な対応を怠った会社です。


相手を勘違いしてるのでは。


> こういうパターン結構ありますか?

相手を間違ってる事例は、「パワハラで相手を訴えるには?」みたいな記事もあるくらいだし、結構あると思う。
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あまり聞いたことはないですね。



刑法違反があるなら刑事告訴するのが近道ですが、そこまでではないのかもしれませんね。

休職するほどなら刑法違反している可能性が高いですが、部下が繊細すぎた、懲戒処分にするにはグレーであるという結論になったのかもしれませんね。

ハラスメントの具体的な内容や度合いがわからないことにはこれ以上のことは言えません。
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