プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

元請の建設会社で事務をしている者です。今まで見積書の保管義務は無かったかと思いますが、2024年1月から施行される電子帳簿保存法では下請業者からメールで受け取った見積書もすべて保存しなくてはならないのでしょうか?お客様へ提出する見積は下請業者から受け取った見積書を元にこちらで編集し提出している為、下請業者からの見積書まで控えておく必要があるのか疑問です。建設業に従事されている方等、別の企業様ではその辺どのように対処しているのか教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

少なくとも契約までこぎ着けた見積書は保存義務があります。


自分が発注側の場合も受注側の場合も同じです。

契約に至らなかった見積書も、「取引に関して」もらった、あるいは発行した書類である以上、保存義務があると解釈すべきです。

https://www.ntt-finance.co.jp/billing/biz/column …
https://www.pro-sign.jp/magazine/denchoho/dencho …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうなんですね。
保管するのにシステムの導入等、お金も掛るのに業務まで増えるなんてなんとも受入れ難い法律です・・・

お礼日時:2023/06/22 10:19

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