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育児休業手当金は復帰せずにまた産休育休に入ると額が減るのか教えてください

私は公務員で3年育休がとれます
現在一人目の育休中です
育休中に二人目を妊娠して復帰せず続けて育休をとる形にするか一度復帰をして二人目妊娠か迷っています
気になるのは手当金の額が今と同じだけもらえるのかです
ご存知の方いらしたら教えていただきたいです

A 回答 (2件)

公務員ということなので雇用保険の育児休業給付金とは違う点があるかもしれませんが、雇用保険では育児休業開始日前2年の内に出産や育児等で給与支給がない期間が30日以上あればその期間分2年に足して遡ることができその期間中の直近6月分の給与で計算します。


丸2年給与支払いがなければ2年+2年で上限4年まで遡れます。
そこまで遡ることで金額計算に使う給与が1人目の時と同じなら2人目も同じ金額ということになります。

遡る期間中に復帰した期間があればそちらの給与額を計算に使うことになるので育児休業給付金の金額も新たに計算されます。

公務員の場合も同様かどうかはお勤め先で確認されることをお勧めします。
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直接人事課に確認されればいかがでしょう?

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