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障害と暴行ってどう違いますか?

どちらも非親告罪で、被害届が出てなくても立件できますか?

傷害罪、暴行致傷罪の被害者になった場合、例えば被害届を取り下げて示談に応じ、示談金を受け取ったら加害者が不起訴になることって有り得ますか?

A 回答 (2件)

障害と暴行ってどう違いますか?


 ↑
暴行てのは殴ること。
傷害というのは、殴って怪我させること。

暴行して、怪我させなければ暴行罪です。
暴行して、怪我させれば傷害罪だけが成立し
暴行罪は成立しません。



どちらも非親告罪で、被害届が出てなくても立件できますか?
 ↑
非親告罪です。
出来ます。



傷害罪、暴行致傷罪の被害者になった場合、例えば被害届を取り下げて示談に応じ、示談金を受け取ったら加害者が不起訴になることって有り得ますか?
 ↑
怪我の程度が軽微だとか、十分反省しているとか
であれば、起訴するまでもない、という
ことで、検察が不起訴にすることは、十分にあり得ます。

令和2年の検察統計年報によると、傷害事件を起こしても、
およそ40%の人は起訴されずに「不起訴」となっています。
不起訴になれば刑事裁判が開かれないので、
刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。


暴行致傷罪なんてのはありません。
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https://keiji.vbest.jp/faq/outrage/401/
傷害罪の方が重い罪で、暴行罪の方が軽い罪になります。

https://kawasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_vio …
暴行罪は親告罪ではありません。そのため、被害者からの申告がなくても警察は捜査をすることができます。

>示談金を受け取ったら加害者が不起訴になることって有り得ますか?
はい、不起訴になります。
ただ、警察は被害者情報を教えませんので、弁護士入れます。
弁護士入れても、被害者が拒否すれば示談は無理になります。
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この回答へのお礼

? 
示談成立しても、検察の判断で起訴されることはあり得ますよ。

お礼日時:2023/07/06 05:15

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