私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。
本職は中国工場の設計者と欧米顧客間の通訳及び資料の翻訳です。
現在の業務内容ですが、通訳を行うために業務上設計の知識もないと説明が出来ないため、最初は設計の仕事にも実際私に参与してもらって、雇用説明書にもその内容が記載されて技術・人文知識のビザを申請していました。
そして、今日弊社の社長に尋ねたところで、副業を認めてくださいました。
今は、会社の就業規則に副業可能とは記載されていないのですが、
これから、本社の方が「本業に支障が出ない副業を認める」ということを弊社の業務規定に追加していく予定です。
それから、私が今持っている在留資格で学校法人やインターナショナルスクールでの英語教師でなく、民間の英語教育の講師という副業をした場合、資格外活動許可を申し込む必要がないという確認が取れました。
ですので、お伺いしたいのは、副業を始める際に、入管に届出(新しい契約先で就労するということ)が必要だそうですが、その届は「契 約 機 関 に 関 す る 届 出」ですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>副業が在留資格の範囲内である場合、在留資格の変更や資格外活動許可の申請が不要ではないでしょうか?どうして必要なのですか?
資格外就労は在留資格で規定された業務範囲には縛られませんが、風俗業や違法な業務は許可されません。また、資格外就労による収入が上回る場合、既に本業と化しているので、在留資格との齟齬がでます。
ちなみに現に有する在留資格の範囲内の副業であって(これは、あなたではなく入管が判断します)、そちらの収入が上回る場合も、就業先の届出が必要となります。
No.1
- 回答日時:
副業を始める際には、在留資格や労働条件に関連する手続きが必要となる場合があります。
具体的な手続きについては、移民局(入国管理局)のウェブサイトや担当窓口で詳細を確認することが重要です。ただし、一般的な情報を提供する範囲でお答えします。副業に関する届出の種類や手続きは、国や地域、在留資格などによって異なる場合があります。一般的に、副業を始める場合には以下の手続きが必要とされることがあります:
契約機関に関する届出:副業先の契約機関(企業、学校など)に対して、副業を始める旨を届け出る必要があります。これにより、副業先の労働条件や在留資格の適合性などが確認されます。
在留資格の変更または資格外活動許可の申請:副業が在留資格の範囲内である場合、在留資格の変更や資格外活動許可の申請が必要となることがあります。これにより、副業を行うための法的な許可を得ることができます。
入国管理局のウェブサイトや窓口では、具体的な手続きの詳細や必要な書類、手数料などについて案内しています。質問者様の具体的な状況に応じて、最新の情報を確認して手続きを進めることをおすすめします。
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副業が在留資格の範囲内である場合、在留資格の変更や資格外活動許可の申請が不要ではないでしょうか?どうして必要なのですか?