
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
参考になれば。
https://www.mlit.go.jp/common/001299734.pdf
今回の場合は専用住宅を塾・兼用住宅へと用途変更することになる。
変更の前後で合法である限り、変更に際しての手続きは不要、つまり用途変更の建築確認申請は不要。
で、手続き以前、気を付けてね。
第一種低層住居専用地域、今回の質問の文章はその通りなんだけど、、、
問題は内容なわけ。
基本として一低専、二低専は
「住宅部分以外に使う床面積が規制規模以内ならば何でもいい」
わけじゃない。
あまりいいサンプルが見つからないが、、、
https://blog-architect.me/2020/02/07/law-71/
これでわかるかな?
何が言いたいかと言うと、質問者は
>自宅で行う場合(教室部分(兼用部分)の床面積は50m2以下
で、間仕切れるわけ?
長屋構造でも無い限りリフォームが必要だよ。
住宅部分と非住宅(←塾)部分を明快に分けるわけ。
一般の住宅は4LDKとして、リビング、ダイニングキッチン、あとは4つの部屋となる。
そこで4畳半、6畳、6畳、8畳の構成として、どこで非住宅部分とするわけ?
まさか8畳の真ん中まで、も無いよね。
それに塾生って玄関から出入りするんじゃないの?
専用に入り口を増設できるの?
家人と共用するなら成立しないよ。
それと。
「何」の塾?
言いたいことは第一種低層住居専用地域ではその地域のための店舗等(塾含む)に限られるわけ。
仮に営業(集客)範囲を市外まで広げてしまうと理念の基本が崩れる。
普通に近所の子供向けのそろばん塾や書道教室なら問題無いが、今は時代が変わり法を制定した頃とは業態が違う。
特殊な教育で遠隔地から公共交通機関や自家用車の送迎で来塾するようなら無理だろう。
以前に一低専内で専用住宅で足裏マッサージを経営したい、との相談を受けたが却下したこともある。
これは構造等に抵触する以前、用途での抵触。
昔に多く見られたのは一低専の小学校・中学校の校門のそばにある文房具店やパン屋だろう。
ターゲットはその学校の生徒と教師、よそからの客は想定しない。
ここでは住居と店舗を明確に仕切り、そこで営業をするわけだ。
No.1さんのおっしゃる通り、リフォーム等の計画を具体化させて配置図と営業のプランを管轄の特定行政庁の窓口に持ち込んで相談すべきだ。
それほど一低専内での「兼用」「営業目的の非住宅」はナーバスな内容だから。
>仮に、教室を、50m2を超えた床面積で行った場合、県の人が確認に来て、指導はあるのですか?
この質問は止めよう。
「スーパーで万引き抑止の警備員はどの時間帯に巡回しているんですか?」
「国道〇号線での移動オービス設置箇所はどこですか?」
と似ている。
要は違反建築物(用途違反含む)が発覚するか?だよね。
人口10万人レベルの自治体でも建築物の数は万を超える。
それを全て、常時、監視などできるわけない。
ゆえ違反をしても特庁が見つけることはない。
だが、違反の発覚のほとんどは近所からの通報だ。
一低専が何を意味するか、を知っている住人が近所に居れば、たぶん匿名での通報が入ると思う。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/17 22:40
詳しいご回答ありがとうございます。
兼用住宅は、内部で行き来ができることが条件だと解釈しておりましたが、
出入口(玄関)も別にする必要がある、とどこに書いてありますか?
用途に関しては、特定行政庁に相談したいと思います。
No.1
- 回答日時:
役所で聞いた方がいいと思うよ。
正しいかどうかわからない質問サイトで聞くようなことでもない気がするけれど。
新しく建てるというわけではなさそうなので、単に開業届を税務署と役所に提出するだけだと思うよ。
自宅で学習塾を開業します、使用する部分はここからここまでで〇㎡です―――という程度。
50㎡以下・1/2という建築基準法があるのでそれに違反する建築はできないが、もともとある住宅で開業する分には影響は、まあほぼない。
あまりに広すぎれば立ち入りや指導もあるかもしれないが、そうでなければ役所の人が現地に来て採寸して~~ということはないよ。
どの程度の厳しさかは自治体によっても差があるので、一度、役所へ相談しに行くといいと思うよ。
それと商工会にも相談しに行くといいかもね。
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