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法廷相続人について
子供がおらず、ひとり暮らしの老人が亡くなった場合、法廷相続人は、誰になるのですか?
子供がいる場合は、亡くなった老人からみて、子供は直系家族?と言うのですか?

A 回答 (5件)

子供がおらず、ひとり暮らしの老人が亡くなった場合、


法廷相続人は、誰になるのですか?
 ↑
親になります。
親が亡くなっていれば、兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、兄弟姉妹の
子になります。

兄弟姉妹も、その子もいなければ相続人不在
ということになります。
相続人不存在の場合には、生前に遺言で財産をもらうと
指定されている人、
亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者が
財産をもらうことになります。
分与しきれなかった財産がある場合や、
そのような人がいない場合には、遺産は国のものになります。



子供がいる場合は、亡くなった老人からみて、
子供は直系家族?と言うのですか?
 ↑
直系卑属といいます。
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相続人がまったく誰もいないと、遺産は国に帰属します。

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追記


子や孫は、卑属と呼びます
親や祖父母は、尊属と呼びます
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第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)


第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

上記の誰もいない場合、生前に遺言で財産をもらうと指定されている人、亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者が財産をもらうことになります。 分与しきれなかった財産がある場合や、そのような人がいない場合には、遺産は国のものになります。
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親兄弟ですね



法定ですが・・・・
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