
ビッグモーターが顧客の車を故意に傷つけ、修理範囲を拡大(もしくはそもそも傷がついていないのに新たに作る)し、不要な修理代金を要求していたとのことで 道路運送車両法に違反した疑いがある、との報道がなされています。
この報道を見て不思議に思ったのですが
もしこれがいちいち
「道路運送車両法に反しています!」
と特定の法律を持ち出すのであれば、それ以外の物品を修理に出して、修理屋から
「イヤー、お客さん、これ思った以上に修理費掛かりますねえ」
なんていわれてそれが実は無用な修理や、預かった人が故意に修理範囲を拡大していたとしても
「修理品に傷つけちゃいけない、なんて法律は無いんだよーん」
と逃げられてしまうのでしょうか?
それよりも
「それっていちいち 道路運送車両法 で規定することか?
器物破損とか、
善管注意義務(他人からの預かり物は預かり人に責任あり。傷、盗難被害などは預かり人の責任)とか
そもそも信義則違反とかのレベルの話じゃね?」
と思うのですが、法律に詳しい方、ご回答お願いします。
参考
読売新聞より
https://news.yahoo.co.jp/articles/22ec23b2eb20a5 …
男性によると、数年前にこの店を訪れた本社幹部は、ゴム製ハンマーを自ら手に取り、工場長の前で客の車をたたいてみせた。「修理箇所の広げ方を教えている」。男性はそう直感したという。
道路運送車両法は、依頼されていない整備を不当に行って料金を請求することなどを禁じている。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
器物損壊罪だと、既に指摘されている
ように、被害者の告訴が必要になります。
善管注意義務違反は民事の問題です。
それで、一番簡単に取り締まることが
出来る道交法にしたんでしょう。
道交法で取り調べ、容疑が固まったら
器物損壊などで、被害者の告訴を取り付ける
という方法かもしれません。
No.3
- 回答日時:
法律は,いろいろの出来事に対して,それぞれ違う法律が適用されるという仕組みになっています。
故意に車を傷つけたり,不正な保険の請求をすることは,器物損壊罪とか詐欺罪ということで,刑法が適用される世界です。ここでも,やはり「特定の法律」が持ち出されます。それは,道路運送車両法を持ち出すのと,同じことです。
この「なんとか罪」については,警察・検察が,その職務を行う場面です。
道路運送車両法は,自動車修理工場を営むには,地方運輸局長の「認証」を受ける必要がある,と定めています。自動車修理をするに必要な技術者がいるかとか,必要な機材が揃っているか,ということを運輸局長が審査して,審査にパスして,「認証」が与えられ,修理工場を営むことができるという法律です。
国土交通省が,ビッグモーターの調査に入れるのは,この「認証」の権限があるからです。言い換えれば,不正があれば,「認証」を取り消して,修理工場を営めなくする権限があるからです。
その「認証」を取り消す理由の一つが,無用の修理になります。
警察が,いくら器物損壊罪や詐欺罪の捜査をしても,修理工場をやめさせる権限はありません。それがあるのが,運輸局長であり,そのやめさせる権限の根拠が道路運送車両法の規定なのです。
さらに,善管注意義務とか信義則は,民法上の損害賠償の根拠となるもので,これとて,民法に書いてあるからこそ使えるものです。やはり「個別の法律」の世界が必要なのです。
たしかに,信義則とか善管注意義務は,明確に民法に書いていなくても,常識的に使えるという側面はあります。しかし,信義則や善管注意義務で,修理工場をやめさせることはできないし,器物損壊罪や詐欺罪で処罰することもできません。
国家権力がアクションを起こすためには,それぞれ根拠となる法律が必要だと言うことです。
ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
ってーことは、そういう規定がない業界においては
修理のための預かり品に対して故意に壊して修理箇所を広げたりして
余分な金を請求、受領したとして、
その業者が別の法律で捕まったり、悪いうわさが広まって客足が途絶える、ということはあるかもしれないけど
お役所が権限を振りかざして商売そのものを止めさせることはできない、
ってわけですね。
商売に関する許認可の無い業界に対しての発注は
見積もりや経費についてとことん追求する必要がありそうですね。
ま、とっさに何の業界か、といわれても思いつきませんが。
No.2
- 回答日時:
> 法律に詳しい方、ご回答お願いします。
私は詳しくないが、手っ取り早く2点ほど書いてみる。
第1に、ご存知でしょうか、器物損壊は親告罪です。しかし、この事件で被害者(お客さん)は、ビッグモーターから車を傷つけられたという認識がたぶん無かったと思う。修理のため預けて、きれいに直った状態で戻ってきているわけだから。
この件を器物損壊で裁判にしたら、法律の素人であるお客さんは、被告人側弁護士からネチネチと突かれるぜー。「あなたは認識がなかったんですよね」とか、「後になって警察から聞いた話を鵜呑みにして、告訴したんですよね」とか。気が弱いお客さんなら、告訴を取り下げちゃうぜー。
一方、道路運送車両法違反だったら、被害者は国交省だ。ビッグモーターが役所をだましたってことだ。平素から役所は業者さんを取り締まる立場だし、法律知識もあるし、裁判になっても強い。
また、刑事罰とは別に行政罰(行政処分)も発動できる。国交省は、同法違反に対して、車検場の指定の取り消しや事業の停止などを命じる。
つまり、器物損壊罪よりも道路運送車両法違反のほうが、公判を維持しやすいと思う(この場合、両罪は牽連犯の関係などと考えられる)。さらに、詐欺罪にも問われる。
第2に、自動車は器物の一種だが特別な器物ってことだ。整備不良の車は「走る凶器」になるよね。車検制度は、車に乗る人はもちろん、歩行者の生命安全にまでつながっている。
したがって、車の整備に関する不正は、単に車という器物を害しただけでなく、公共の安全を危険にさらしたことでも罰せられるのである。
ご回答ありがとうございます。
>第1に、ご存知でしょうか、器物損壊は親告罪です。
あ、そうなんですか、知りませんでした。
>しかし、この事件で被害者(お客さん)は、ビッグモーターから車を傷つけられたという認識がたぶん無かったと思う。修理のため預けて、きれいに直った状態で戻ってきているわけだから。
うーん、その点、別の疑問がわくんですよね。
だって
業者「お客さん、あんたが思ってたよりも、たくさん傷がついていて、たくさん修理箇所があったんですよ」
客「ああ、そうだったんですか、全然知りませんでした」
業者「だから最初の見積もりよりも修理料金が高くなっちゃうんだよね」
客「そりゃ、嫌だけど仕方ないね」
業者「で、ちゃんと全部直しておきましたから」
客「へー、まるで新車みたいだ」
業者「でしょ、我々は腕のいい職人なんでね
(ウソぴょーん、ほんとは傷や故障なんてなかったんだぜ、
こいつ、騙されてやんの、へへへ)」
客「っていうか、もともと修理依頼箇所以外は傷もなければ、故障もしてなかったんじゃないの? ちっとも痕跡が見えないけど」
業者「でしょ、我々は腕のいい職人なんでね
(ウソぴょーん、ほんとは傷や故障なんてなかったんだぜ、
こいつ、騙されてやんの、へへへ)」
客「ほんとにたくさん傷があったの? ほんとに他の処も壊れていたの? mるでもともと傷なんてなかったみたいだよ」
業者「でしょ、我々は腕のいい職人なんでね
(ウソぴょーん、ほんとは傷や故障なんてなかったんだぜ、
こいつ、騙されてやんの、へへへ)」
(以下、永久ループ)
「傷だらけ、故障だらけだったけど、全部直しました。
その分の修理費、工賃、部品代ください」
って言い張れば、
「存在しなかった修理箇所の代金ももらえるんじゃないのか?
そういうこと、やってたんじゃないのか?」
って思っちゃうんですよねえ、ま、質問とちょっと離れましたけどね。
>一方、道路運送車両法違反だったら、被害者は国交省だ。ビッグモーターが役所をだましたってことだ。平素から役所は業者さんを取り締まる立場だし、法律知識もあるし、裁判になっても強い。
余計な修理費を払わされた顧客は被害者ではないのでしょうか?
>車の整備に関する不正は、単に車という器物を害しただけでなく、公共の安全を危険にさらした
そういう事なんですね
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