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合同会社の廃業を検討しております。
出資者一人、同一人の代表社員といった一人法人です。
そして黒字廃業となります。

法人における債務は、第三者からの債務はなく、代表者への未払や借入が多少あるだけで、資産が上回ることとなります。資産はほとんどが預貯金となります。
解散清算の手続きで債務は精算としつつ、残った預貯金などは出資者へ配分、すなわち代表者の層取りかと思います。
出資金額(資本金)が50万円のところ、300万円の預貯金(債務清算後)があるとします。
清算の手続きなどにおいて、司法書士や税理士へ50万円の支払いが発生したとします。

この状態で解散清算ということとなると、代表者へ250万円の配分が生じることとなり、しゅっしきんがく50万円に代えての配分でしょうから、200万円は個人で課税されるのでしょうか?
配当所得や譲渡所得として考えるのでしょうか?

A 回答 (1件)

みなし配当です。



「第三者からの債務」という表現がなにを意味してるのかが不明でした。
「代表者への未払や借入が多少」と述べられてるのは、法人が代表者への未払債務を有していて、代表者を債権者とし、法人が債務者である借入金が多少ある」と言うことでしょう。
そうだとすると「第三者」は代表者以外という意味となります。
第三者からの債務などと言うから、質問が訳わからない状態になるのですよ。
法人の債務は代表者への未払い金と代表者からの借入金のみと述べれば事足ります。

ご質問者は「親からの債務がある」と口にされる人に「なに言ってるんだ、この人」と思わないタイプなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/28 11:40

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