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4月に入社して半年後に有給が10日付与される場合、その後さらに有給が追加されるのは10月の1年後という事になるでしょうか

A 回答 (5件)

労働基準法によると、質問者様の仰る通りです。



4月1日入社の場合、10月1日に10日の有給が付与され
翌年の10月1日に、次の11日の有給が付与されますが、
入社翌年、次の有給が付与される前日、9月30日までに
5日の有給を取得しなければならない決まりも有ります。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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この回答へのお礼

確認したら労働基準法通りでした。回答ありがとうございます

お礼日時:2023/08/08 22:36

私の会社はブラックみたいで、病気や怪我で休んだ日数分を有給消化とされていますから、自由に使える有給はなく、何日有給があるか全く知らない状況です。


なので、半年後に有給が10日付与されるかも、1年後に有給が追加されるかも、その会社のホワイトブラック次第なので、10月になってみないと真相は謎といえそうです。
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この回答へのお礼

そんなブラックは眼中に無いです 有給が何日あるかは普通は給与明細を見ればわかりますよ

お礼日時:2023/08/08 22:36

最低限法律できまってる条件だと、そうなります。



会社が独自に、それを上回って有給付与するのは問題無いです。
あんまり聞かないけど。
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ハイそうです。


フルタイム労働者の有給休暇の付与日数です。
勤務年数半年 → 10日
    1.5年 → 11日
    2.5年 → 12日
    3.5年 → 14日
    4.5年 → 16日
    5.5年 → 18日
 6.5年以上 → 20日
出典リンク↓
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_days/
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労働基準法ではそのとおりです。


就業規則を確認したほうがいいと思いますよ。
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