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姉の旦那さんが借金残して亡くなりその後姉も亡くなりました。旦那さんの借金が姉に相続になりその姉が亡くなった為母が相続破棄する事となりました。(父は他界)母が破棄した場合今度は直系尊属である母方の祖母が破棄する予定です(祖父は他界)質問は父方の祖父母も破棄の手続きしなくてはいけないのでしょうか?私たち兄弟も破棄の手続きする予定ですが父方の祖父母と長い間連絡とっていないため生きてるのかもわかりません。

A 回答 (7件)

ちょっと回答者が迷いそうなので、整理しておきます。



相続の順位は次のとおりです。

(0) 配偶者は常に相続人。(890条)
(1) 子。(887条1項)
(1') 子が既に死亡しているor欠格or廃除されている場合はその子。以下同様にたどる。(887条2項、3項)
(2) (1)(1')に当てはまる人が1人もいない場合は親。(889条1項1号)
(2') 親がいない場合はその親。以下同様にたどる。(889条1項1号後段の反対解釈)
(3) (1)(1')(2)(2')に当てはまる人が1人もいない場合は兄弟姉妹。(889条1項2号)
(3') 兄弟姉妹が既に死亡しているor欠格or廃除されている場合はその子。これ以上たどらない。(889条2項)

このうち、(1')(3')が以下の回答にもある代襲相続と呼ばれるものですが、
代襲相続をする要件は若干細かく定められていて、
本来の相続人が相続放棄をした場合は該当しません。

一方、(2)(2')(3)については、
その前順位の相続人が「いない」という要件しかありません。
従って、前順位の相続人が相続放棄をした場合にも
ほかに同順位の相続人がいない限り、相続権が及ぶことになります。
(相続放棄をした人は最初から相続人にならなかったものとみなされる)

…同順位の相続人がすべて相続放棄したらその先に行かない、というのなら
940条の規定は何なんだ、って話になるわけで…

今回、お姉さんにお子さんはいない、という前提でいいですね?
そうすると、もともとの相続人は最も親等の近い直系尊属だったお母さんのみでしたが、
お母さんが相続放棄をしたことにより、1つ親等の多い直系尊属、
つまり生存している祖父母がすべて同順位での相続人となります。

なので、

>母が破棄した場合今度は直系尊属である母方の祖母が破棄する予定です

借金を負いたくなければそうするのが正解です。(ちなみに破棄じゃなくて「相続『放棄』」ね)
そして、上記のとおり、お母さんが相続放棄したことによって父方の祖父母も相続人になっています。

>父方の祖父母と長い間連絡とっていないため生きてるのかもわかりません。

まず、連絡の取りようはありますか?あれば連絡すべきです。
なければ、まず、父方の祖父母の戸籍謄本(または除籍謄本)を取って
生きているかどうかの確認が必要です。
戸籍上は死亡していないにも関わらず連絡が取れず、探しようもないのなら、
財産管理処分の申立(実際には財産管理人を立てる)を家庭裁判所にする必要があります。
このあたりになるとなかなか面倒な手続になってくるので、
弁護士や司法書士など専門家に相談したほうがいいと思います。

あなた方の相続放棄手続は、父方の祖父母が死亡していたことがわかったとき、
もしくは連絡が取れて、祖父母も相続放棄したときから3箇月以内に。
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この回答へのお礼

とてもわか利やすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 21:17

お父さんは養子ってことは、


お父さんの祖父母はお父さんの「養親」なんですか?
そうであれば、養親としての祖父母だけでなく、
お父さんの実の両親も相続人になっていますので、
ますます問題が複雑になっていると思われます。

やっぱり専門家に相談したほうがいいです。
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「専門家」?



参考URL:http://www.tama-b.com/horitutalk/sozokuhoki.htm
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#2です。



お子さんがおられれば、そもそも兄弟は法定相続人ではありませんので、お子さんが相続放棄すればそれでおしまいです。

遺言があった場合とか、妹が債務引き受けをわざわざするというなら別ですよ。
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#1です。

#2さんに質問です。

相続人が配偶者と子のみ(被相続人の父母は死亡)のケースで、配偶者と子が相続放棄したら終りということですか?そのケースでは被相続人に一人だけ妹がいて、その人にも相続が及んだと記憶してますが(妹さんも結局相続放棄してました)
放棄した相続人に代襲相続が発生しないということは理解出来ますが・・・
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法定相続人になりうる人の順位が決まっていて、先順位の方がご存命であれば、それ以上先には行きません。



まず、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者の方は死亡。お子さんがおられれば、お子さんまでで、お祖母さまは関係ありません。
お子さんがおられないとすると、父母が先順位で、お母様と、なくなったお父様を代襲相続するお父様の父母(父方の祖父母)の3人が相続人になります。

3人がそろって相続放棄すればそれでおしまいです。

相続放棄したらそこから先に行くという考え方はないのです。あくまでも、相続人は誰かを確定し、その方が全員放棄すれば、そこでおしまいです。

この回答への補足

家庭裁判所の方に聞いたところ直系尊属全員が破棄したら今度は兄弟(私たち)に相続権がいくと聞きました。なので父方の祖父母に破棄の手続きしてもらったら今度は私たち兄弟に相続権が発生するため破棄するつもりです。父は養子なのですがそれでも父方の祖父母にも相続権はいくのでしょうか?

補足日時:2005/04/27 19:40
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結論的には父方の祖父母にも相続が及ぶため、相続したくないのであれば放棄の手続きが必要となります。

放棄をするとその相続人はいなかったものとみなされるため、こういう事が起こり得ます。
連絡を取っていないのであれば、至急連絡した方がいいでしょう。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hotei …
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この回答へのお礼

父方の方にもいくという事ですね。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 21:19

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