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私は不倫してます、と自分自身でSNSに書いた情報によって、あの人は不倫してるからね、などと5chで再度事実を書かれた場合名誉毀損は成立しますか?
名誉毀損は事実でも成立するというのは分かるのですが、自ら公表している情報でも不特定多数が見れる場所で再度書かれたら名誉毀損が成立するのか気になりました。

ちなみに公表してる事なのでプライバシー侵害には当たらないとの事ですが、あの人は(名指しなしですが前後の会話で誰か分かる)不倫してるからね、で侮辱罪は難しいですか?

A 回答 (4件)

刑法第230条でいう「名誉棄損」になるためには幾つかの構成要件があり、そのひとつが名誉の毀損です。



名誉の棄損とは、その人が「社会からの目」で見られていた評価を悪くする(貶める)ことです。
たとえて言うなら「あの人は〇〇だと思っていたのに××(悪いこと)だったんだ!」ってこと。

自分で「私は不倫してます」とSNSに書いておいて、あらためて他の人から「あの人は不倫してる」と言いまくられたときに、その人の社会的評価を下げるかどうか、で名誉棄損にあたるかどうかが決まります。
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私は不倫してます、と自分自身でSNSに書いた情報によって、


あの人は不倫してるからね、などと5chで再度事実を書かれた
場合名誉毀損は成立しますか?
 ↑
面白い問題提起ですね。
そういう場合は、名誉権を放棄したと
解され、
成立しないと思われます。



ちなみに公表してる事なのでプライバシー侵害には当たらないとの事ですが、あの人は(名指しなしですが前後の会話で誰か分かる)不倫してるからね、で侮辱罪は難しいですか?
 ↑
名指ししなくても、特定出来る場合は
名誉毀損や侮辱は成立します。

この場合、不倫している、という
事実を摘示しているので、侮辱ではなく
名誉毀損になります。
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名誉棄損行為ではありますが、それが公共の益に供するための物であれば、名誉棄損罪は成立しません。

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名誉毀損は、社会的な名誉の推定される現実的な低下が問題となります。


なので自分から公開しているのであれば、理論的には、他人が同じ程度の公開でも名誉の大きな低下は起きないと考えられます。

また、自分自身のSNSであっても
加害行為が会社の給湯室で行われても成立しますので
あかんでしょ。
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