アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 現在ある施設で働いています。
 防火管理等の理由により、施設の宿直業務を行っています。宿直業務は普段は宿直要員が行っていますが、理由により休みになったときに、普段は日勤帯に通常業務を行っている者がかわりに宿直業務を行うことになることがあります。そこで、日勤帯に業務を行っていたものが、そのまま施設にとどまり連続で通常業務終了後宿直業務を行う、(午前8時30分に出勤、その後宿直業務を午後5時30分から翌朝午前8時30分まで)また、場合によっては宿直業務終了後さらに通常業務を行う(宿直業務8時30分終了後さらに通常業務を8時30分から午後5時30分まで)ことがあります。
 この場合拘束時間が24時間、あるいは33時間になることになると思うのですが、この場合宿直業務手当4,200円のみの手当支給は労働基準法違反にはならないのでしょうか。施設側は宿直業務は業務が違うのでいいんだよ、と言っているのですが・・・みなさん、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

断続的な宿直・日直勤務の許可については、通達で示された基準があります (昭和23.9.13 発基17、昭和63.3.14 基発150)。



ご質問者は施設で勤務とのこと。昭和60年頃に出された社会福祉施設の防火安全管理に関する通知に基づく宿直勤務でしょうか。 ここで社会福祉施設等であれば、許認可庁である都道府県の監査があり、この件は必須項目なので、ほぼ確実に所轄労働基準監督署長の許可を取っているものと思われます。そして、先の通達で示された手当額は『勤務予定者の一人1日あたりの賃金額の1/3以上』となっているので、4,200円もおそらく問題ない額だと思われます。

 ただし、宿日直の回数についての原則は、宿直=週1回、日直=月1回が限度なので、#3さんが管理監督者でない限り、3日連続当直は違法です。本来ならば許可取消となりうるものと考えます。

参考URL:http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm30.html
    • good
    • 3
この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/30 21:56

私も医療・福祉関係の仕事ですが、maki2000さんのおっしゃるとおり、労働基準監督署より宿日直許可がでていれば問題ないと思います。


私も、午前8時30分に出勤通常業務をこなし、その後午後5時30分から翌朝午前8時30分まで当直業務を行い、続いて通常業務を8時30分から午後5時30分まで行っております。
身体はしんどいですが、こういう分野に就業すればいたし方のないものだと思います。一度、3日連続当直を行いましたが、住み込みのようで精神的に参りました。万が一このような機会に遭遇した場合、他の方と分け合った方が良いと思います。
    • good
    • 0

 労働基準法第41条に基づく「宿日直勤務」として労働基準監督署長の許可を受けている場合に限り、労働基準法違反とはなりません。



 ただし、許可申請時の勤務内容が、労働者に不利な条件で変更されている場合には、許可の無効とされることもあります。
    • good
    • 1

私は福祉施設で働いております。



宿直の日の業務時間は12時出勤(~通常は21時まで。)そのまま宿直業務に入り、翌日7時半から16時まで早番の勤務です。計28時間勤務ということになります。宿直手当は3800円くらいだったと思います。

夜勤は寝れずに業務がいろいろとあると思いますが、宿直は基本的に仮眠の時間が設けられていると思いますので問題ないと思いますし、それが普通だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!