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宅配便で商品を送る際に「商品が破損した場合は、賠償限度額は30万円です。」と言われました。
このたび定価40万円の商品を、販売価格25万円で販売し発送しましたが、宅配業者責任で商品が破損しましたので、宅配業者に賠償請求したところ、宅配業者から「定価が30万円を超えているのでお支払いできません。」と連絡がありました。
賠償限度額は、定価が超過しているかどうかではなく、販売価格が超過しているかどうか、と解釈しているのですが、正解はどうなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

標準運送約款では、「責任限度額の範囲内で賠償する」と書かれています。


運送業認可を受けている運送業者であれば、標準運送約款に準拠して約款を定めているものと思いますので、同様に「責任限度額の範囲内」と解釈して良いでしょう。

「責任限度額の範囲内」の意味は、「限度額を超える場合でも限度額までしか賠償責任を負わない」という意味であって、「限度額を超えた場合には賠償しない」という意味ではありません。

また、賠償対象額は、「荷物の価格」であって、「定価」ではありません。
そもそも、日本では特殊な物販以外は独禁法の定めにより「定価」販売は「価格カルテル」にあたり、許されていません。

以上より、「定価が30万円を超えているのでお支払いできません」という宅配業者の回答は間違いであり、運送約款を不当に解釈した賠償義務逃れの対応です。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/28 07:51

この場合は、販売価格25万円のみの賠償でOK。


販売価格30万円以上なら、30万の限度額いっぱいの賠償で勘弁してくれ。でしょう。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/28 07:51

限度額が30万円なんですから、何の問題があるんでしょうか?



30万円でいいんじゃないですか?
あなたは40万円賠償させたいのかな?

この文章を読んで、意味がちょっとこんがらがるのは。
損害賠償限度額30万円を超える定価額のものの賠償は一円たりとも一切できないと、宅配業務者が言ってるってこと?

そんな訳がないよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/28 07:51

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