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職場の照明(蛍光灯)があまりに暗く、業務に差支えがあると感じているのですが
その最低基準のようなものがあるのでしょうか?また、そのような管理者が職場に
は必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

はい、基準は決められています。

根拠となる法令は労働安全衛生法です。
参考URLにはその具体的基準(事務所衛生基準規則)がありますからご覧ください。

以下は「労働安全衛生法」の条文です。
http://www.lec-jp.com/law/houritsu/y_5.html
管理者の選定については
http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/jimusyosoku- …
をご覧ください。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/jimusyosoku- …
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この回答へのお礼

Umadaさん アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。(^-^)

お礼日時:2001/09/16 09:12

URLを一部間違えていました、すみません。


管理者の選定については
http://www.lec-jp.com/law/houritsu/y_5_3.html
でした。

参考URL:http://www.lec-jp.com/law/houritsu/y_5_3.html
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最低基準:言葉の意味からは、守らなければならない照度の最低レベルというイメージですが、実際は むずかしいところ。



JIS Z9110には 各居室の照度基準があります。
質問者の居住空間は どういった場所ですか?
また、設計用にも標準照度というものがあり、各会社毎にアレンジしていると思います。

下の方が回答している様に 職場安全衛生管理法もありますし、組合に頼らずとも、その線からも 改善出来ると思います。
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この回答へのお礼

goo_0102さん ご回答ありがとうございます。改善の参考にさせていただきます。
(^-^)

お礼日時:2001/09/16 09:16

コンピューター関連作業で.例外があったかと思います。


安全衛生法関連通達を探してみてください。
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この回答へのお礼

edogawaranpoさん ありがとうございました。(^-^)

お礼日時:2001/09/16 09:08

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