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R4年4月1日開業、R5年3月31日廃業
R4年分の確定申告済み
R5年分の確定申告の消費税の申告は必要でしょうか?
(適格請求書発行事業者の登録済み)

A 回答 (2件)

適格請求書発行事業者の登録をした、ということは令和4年は消費税免税事業者だったはずです。


上記登録をして消費税課税事業者となるのは令和5年10月1日からですので、3月31日に廃業したなら、消費税の申告は無用です。
5年1月1日から廃業日までの収支について、所得税が発生するようでしたら、確定申告書の提出をしましょう。
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この回答へのお礼

シンプルで分かりやすいご回答をいただきありがとうございます。

お礼日時:2023/09/08 15:31

R5年 1~3月の業績で、消費税納付が必要になるなら、申告は必須です。



納付額が 0 なら、申告は必要ありません。

マイナス (還付) なら、申告は任意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、課税売上がどのくらいになるのかを確認して対応します。

お礼日時:2023/09/05 13:08

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