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高額医療費免除額申請って、乳がん治療の手術代にも適用されますか?

A 回答 (6件)

高額医療費免除額申請?


正式には「高額療養費制度」なんですが免除額申請とは何ぞや?

まあそれはともかくとして
高額療養費制度は一般的な手術や治療や投薬などといった
「保険診療」となるものが対象です
乳がん治療の手術は恐らく保険診療となるものでしょうから
高額療養費制度の対象となります
手術となれば入院になりますので
他回答にある「限度額適用認定証」を保険証と共に提示すれば
保険診療分に関しては1か月の自己負担限度額を超えた分は請求がありません
(食事代や病衣貸与代や差額ベッド代など保険診療外分は
対象にならないので別請求です)
但し月またぎで入院してしまった場合は
その月ごとに限度額が計算されるので注意が必要です
2か月まとめて1か月分の限度額という訳ではありません

入院するなら限度額適用認定証は入院前までに必ず申請しておきましょう

ちなみに国保から高額療養費に関する申請書類は
地域によって自動的には送られてきませんよ…(当方の住む自治体は送りません)
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高額療養費の支給制度hあるが、免除制度は無い。


限度額認定証を提示している場合は、窓口支払の時点で減額されているので支給は無い。

>乳がん治療の手術代にも適用されますか?
健康保険適用の手術なら、もちろん対象。
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高額療養費制度なら、保険外の再建術は対象外です。

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大きな病院では相談窓口があり


必要な書類出してくれます。
治療、手術、医療代だけは上限いっぱいですむハズです。
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正しくは高額医療費支給制度ですが保険医療ならすべて使えます。

事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の場合)」を入手しておく方法で、それを医療費の支払時に窓口で健康保険証と共に提示すれば窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

事後に申請する方法もあります。協会けんぽと国保ではやり方に違いがあります。協会けんぽなら、月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、健康保険証に記載されている協会けんぽの支部に「高額療養費支給申請書」を提出します。国保なら自己負担限度額を超えていた月の2~3か月後に、国保の自治体から申請書が郵送されてくるので、その申請書に必要書類を添付して郵送で提出します。
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医療費全般に適用されますよ。


(医療費以外の食事代や差額ベッド代などには適用されません)
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