プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

インボイスで支払う消費税は、確定申告の時の、費用になりますか?

A 回答 (7件)

状況によります。



免税事業者および課税事業者のうち税込経理の方においては、インボイスだろうがインボイスでなかろうが、経費として支払った対価のうちの消費税は経費となります。ただし、設備購入等で支払った消費税については、税込処理であれば資産計上となることでしょう。
しかし、課税事業者で税抜処理をされている方においては、仮払消費税として処理のうえ、借り受け消費税と相殺のうえで納税という流れになるので、経費にならないこととなります。

課税事業者で税込処理の場合には、消費税申告で確定した納付すべき消費税も経費処理することとなるでしょう。

あと、支払った税金で経費になるものとならないものがあります。
所得税や住民税については、所得に対して課税するものであり、その所得の計算上で経費計上できるとすると矛盾が生じますので、経費や控除での対象とはなりません。
    • good
    • 0

「費用」の意味をどう捉えていますか。

出ていくお金ですから費用には違いありません。
 個人事業主としての質問だとして、「税金を減らす効果のある必要経費になるか」ということであれば、税込み経理をしていれば租税公課として必要経費(法人なら損金)になります。
 インボイスによらない消費税の支払いは、消費税の控除はできません(6年間の軽措置あり)が、費用にはなります。
    • good
    • 0

消費税については、税込処理方式で行っている場合は租税公課として経費とできます。


税抜処理方式で行っている場合は、経費としては処理しません。
    • good
    • 1

費用?税金だよ。

    • good
    • 0

例えば印紙税は国に支払い、費用になります。



しかし消費税は、課税事業者の場合は、売上先から預かった消費税から仕入先へ預けた消費税を差引いた差額を国に支払います。つまり売上先から預かった消費税を国に支払うのだから費用になりません。
    • good
    • 0

税金なんだから費用になってはおかしいでしょ?



はっきり言えば、消費税導入で支払うべきものを免除していただけに過ぎず、35年近くになって免除を止めるに過ぎません。

つまり免除分を頼りにしている時点で間違いです。
    • good
    • 0

いいえ。


消費税の申告において、仕入れ税控除が受けられます。
経費と言う所得控除とは、意味が違います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A