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インボイスと改正電子帳簿保存法について質問させて下さい。
インボイスの適格請求書で(請求書、納品書)は保管が必要ですが、改正電子帳簿保存法での相手側からFAX等で紙で送られてくる書類、例えば(見積書、納品書、領収書、受領書、注文書、契約書、)等は、紙で送られてきた場合は電子データではないので保管は義務ではなく任意でいいのでしょうか?それともどれも紙のまま保管しなくてはいけないのでしょうか?
詳しかたよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

FAXでの取引には、書面をスキャンして送信し書面で受領するタイプと、複合機などのFAX機能を介してデータを送受信するタイプの2つがあり、前者は書面での取引、後者は電子取引に該当します。

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>契約締結時の名前が個人事業主の名前の場合、契約書蒔き直しが…



>紙で送られてきた場合は電子データではないので保管は義務ではなく…

いやいや、紙で送られてきたものはスキャナで読み取って、電子データ化して保存しなければなりません。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …
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