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1年変形労働時間制を採用している会社でも11時間労働したら即残業手当の対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No1です。

なりません。訂正します。

変形労働時間制を採用している場合は、時期により所定労働時間が変化しています。所定労働時間が8時間の場合は8時間を超えた分が残業手当の対象ですし、所定労働時間が9時間の場合は9時間を超えた分が残業手当の対象です。

11時間労働をした時期の所定労働時間がどうなっているかが問題です。
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なります。

変形労働時間の残業時間について下記サイトから引用しました。

------------引用
変形労働時間制における残業時間は、日ごとと変形期間内で分けて考えます。

日ごとの残業時間は、所定労働時間が8時間以上の場合、所定労働時間を超えた時間が時間外労働になり、所定労働時間が8時間未満の場合は8時間を超えた時間が時間外労働になります。

変形期間での残業は、週の平均労働時間が40時間を超えた部分が時間外労働時間として扱われます

変形労働制でも残業代は出さないとダメ!知っておくべきルールとは
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/overtimepay_m …
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