No.6ベストアンサー
- 回答日時:
親が子供名義の通帳を使うって、法律上認められるケースはあるんですよ。
口座は作れますが、下ろすのは成人にならないと無理ということです。
ちなみに警察は事件や事故が起きてからが多く動きますが、民事は一切関与できません。ですから、弁護士をつけて裁判所で相談する必要があるそうです。
No.5
- 回答日時:
できれば、返信のところに書いていただくと助かります。
あなたは被後見人ですよね?
となれば、住宅も制限されます。
住宅だって無償提供ではありません。
生活に必要だからです。
必要でないものであれば、相談したうえで取り消せます。
https://agoora.co.jp/souzoku/souzoku/guardian-sy …
↑資料として
であれば、双方の意見が不十分だと思われます。
母子家庭で後見人制度を使ってるならば、子供が未成年、親が被後見人なら、親の判断ができないということで、後見人制度になるでしょうね。
最低限の住まいを提供しているので、住みたくないならば、制度から抜けることです。簡単には抜けられません。
裁判所と弁護士で相談し、裁判所が、決定するからです。
払っていると言うならば、インボイスを使って、領収書を毎回発行しないといけません。それを提示することになります。生活保護だって、住みたくないと言っても、生活費とを見込んで最低限の住まいしか提供できません。足りない部分は自分で努力しないといけないからです。
No.4
- 回答日時:
成人後見人は 認知症など 本人の判断力が社会的に無理な場合 指定する事が出来る。
つまり 質問者は真っ当な判断力がない。
住みたくなかろうと住みたかろうと それが社会的に妥当という 後見人の判断だろう。
認知症の多くに被害妄想があり 盗られた盗まれた騙された そう主張する者は多い。
これで毎回 横領罪だの窃盗罪だのと問われていたら 誰も後見人にはならないだろう。
No.3
- 回答日時:
家庭裁判所に行ってください。
相談は無料です。
そこで、正式な話や手続きの話を聞いてみてください。
無理やりやられているなら助けれくれるでしょう。
ただし、後見人にされておりますので毅然とした対応ができないと、反感を買うかもしれません。
そもそも後見人なんて作るべきではありません。
No.1
- 回答日時:
これって、住んでいるかどうかと、後見人から見られてる被成人のどういう関係かによります。
であれば、後見人の解除(罷免)をし、あなた自身が管理しないといけません。そうなると、あなた自身に見覚えがなくても、あなたが忘れる前に契約を結び、クーリングオフ後に喚いても、またそこからやり直しとなるかと。いずれにせよ、べつの第三者に相談することは確かですね。
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社会的には妥当でも私が支払ってともいってないのに住みたくないところの家賃を支払っていたら業務上横領罪ですよね
明日警察署に説明不足だった部分を説明しようと思います
いい結果が待つといいなぁ
ちなみに他の所にも相談したら(弁護士とか家庭裁判所)警察に相談してくださいと言われました
住んでますけど住みたくないところですよ
母親と子です
警察が罪の可能性があると認めれば
誰が成年後継人になってるか捜査して調べてもらうことはできますか
まだ誰かが成年後継人になってる可能性があるというだけです
家庭裁判所で成年後継人の解任手続きもとるつもりですが
成年後継人を罰したいですでも執行猶予がつく可能性もあるらしいです
というか警察が解任手続きやってくだないですかね
ちなみに母親が成年後継人の可能性があって私が被後継人です
ちなみに私は33の成人です
民事は介入しないですが業務上横領罪だったら刑事事件ですよね