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インボイスで仕入れ税額控除が出来る出来ないなどと話題になっておりますが、
企業が消費税を仕入れ税額控除をする場合、そのお金は全額戻ってくるのですか???
それとも他の経費として控除されるのと同じでしょうか?

基本的な質問で恐縮ですが、お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>>そのお金は全額戻ってくるのですか???


仕入れの時に仕入先へ払った消費税分を納める消費税から差し引きます。

正味1000円の物を仕入れる時、税込みで1100円仕入先に払います。
これを加工して1500円にして売る時、税込で1650で売ります。

150円は国に納めるのですが、100円は既に仕入先に払ってるので
150円-100円=50円を納める。

こういう計算をするだけです。

>>他の経費として控除
いいえ、納める消費税額を計算する時、上の額を引き算するだけです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/10/17 18:49

仕入れ税額控除とは、


納税する消費税=売上げで預かった消費税-仕入れ時に支払った消費税
と言う計算でよい、という事です。
仕入れ時に支払った消費税をマイナスにできることを言います。

インボイス制度下では、仕入れ税額控除を受けるためには、
仕入れ時の請求書/領収書が、登録(納税)事業者が発行したもの、
と言う条件になります。

なので、仕入れ先が非登録(免税)事業者の場合は、
売上げで預かった消費税の全額を納税しなければならず、
仕入れ時に支払った消費税との二重払い、という事になってしまいます。
この場合、仕入れ先は受け取った消費税を自分の儲けにできるので、
仕入れ側(発注者)から見れば、許せませんよね。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/10/17 18:49

>企業が消費税を仕入れ税額控除をする場合、そのお金は全額戻ってくる…



のではありません。
企業が本来納めるべき消費税額から、仕入や経費として支払い済み消費税分を引き算することです。

>それとも他の経費として控除されるのと同じ…

「その他経費」ではなく、あくまでも「仕入と経費に含まれていた消費税額」として控除。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/10/17 18:50

企業は取引先やお客から消費税を預かり、仕入れなどで支払った消費税を引いた残りを納付します。



要は消費税の収支を計算して、その差額を納めます。
また支払った消費税の方が大きければ(大幅な赤字や多額の設備投資等)、消費税は還付されます。
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