A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私は精神障害者手帳3級(申請当時の等級、今は昨年の更新で2級になった)と身体障害者手帳4級で障害年金申請しようとしたら、年金事務所で身体障害者手帳の方は対象にならないって言われて、精神障害者手帳の方だけで申請して、障害基礎年金2級受給してる。
だた、『病歴・就労状況申立書』に身体障害者手帳取得したことも軽く書いたけど。
年金事務所で精神障害者手帳と身体障害者手帳両方で申請出来るか聞いてみたら良いと思う。
No.4
- 回答日時:
身体障碍者手帳は、遺体、かゆい、ではなくて、手足の動作が動きやすいかどうかで等級が決まります。
このため、実際の生活の困難のレベルよりも低い等級になるかもしれません。
ですが、障害年金の考え方は、それと異なるような気がします。
障害年金はドクターとよく相談がよいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
ご苦労なさっていますね。
病名や年齢は?
注意点としては、障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
障害年金の等級表は見たのでしょうか?
障害が重度になった日ではなくて、その病名の初診日が重要です。
最大の注意点としては、障害年金は初診日に加入していた年金制度により明暗が分かれてしまうことがあります。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
初診日が国民年金の加入期間なら、2級で約79万円です。(障害基礎年金だけです)
------
私の知っている具体例では、↓
Tさんは、大学卒業後に民間会社に就職しましたが、在職中に体調が悪くなって、最終的には退職してしまいました。
ところが在職中には病院を受診していなくて、退職後に受信したところ、脳腫瘍の診断がありました。
やがて脳腫瘍のために左半身不随になりました。
Tさんの場合は初診日が国民年金の加入期間であったために、障害基礎年金2級で約79万円しか受給できないのです。
------
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
------
社労士(社会保険労務士)さんに依頼するほうがよいかもしれません.
でも、それぞれの社労士さんは得意分野が異なりますから、障害年金が得意な人に依頼がよいと思います.
大半の場合には受給可能となったなら報酬は年金2ヶ月分が相場だと思います.
この報酬が、もったいないかどうかですね.
検索キーワードを
社会保険労務士 障害年金
で、いくつか見つかると思います.
お大事に。
No.2
- 回答日時:
結論
精神障害手帳保持者で障害年金申請後の身体障害手帳5級保持者が初めての精神障害年金申請で併合等認定基準に該当するかは以下の厚労省の併合等認定基準に該当するかです。
障害年金の等級は、
国民年金では、1級、2級以外は支給しません。
厚生年金の等級は、1級、2級、3級または障害手当金(一時金)に該当することで支給します。
障害手当金
第1級・・・当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
~第14級・・同56日分
厚労省 併合等認定基準から一部抜粋
併合等認定基準
第1節/基本的事項
2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。
1 併合(加重)認定
併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。
(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が 2 つ以上ある場合(併合認定)
(2) 「はじめて 2 級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
(3) 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が 1 級若しくは 2 級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が 1 級若しくは 2 級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
(4) 併合認定の制限
同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表
第 1 又は厚年令別表第 2 に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。
2 総合認定
内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
3 差引認定
(1) 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
(2) 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ 1 側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
(3) 「はじめて 2 級による年金」に該当する場合には、適用しない
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