No.4
- 回答日時:
贈与を受けた額は「贈与税」の対象です。
確定申告は「所得税」なので、贈与税とは別物です。
贈与されたお金には、所得税はかからないので、所得税の確定申告も不要です。計算の際に「ふるさと納税」も関係ありません。住民税も課税されません。
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