小さい店を経営する友達から相談されました。
10年も前の話なのですが
当時、勤めていた従業員2人が100万くらいずつ
横領していたらしいというのが発覚しました。
友人の店は小売店で、経理も従業員に任せていたらしく
当時、友達も不審に思った事があったようなのですが
証拠も掴めなかった為、そのままにしていたそうです。
その話を今の従業員に話して
以前の帳簿を不審に思っていた
今の従業員が調べて分かったらしく
どうしたらいいのか悩んでいるようです。
これは、立派な横領ですよね?
訴えたら勝ち目はあるのでしょうか?
そもそも横領には時効はあるのですか?
当事者では無いので、詳しい話の内容は分かりませんが
友人は勝ち目があるのなら、裁判を起こしたいと言っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そこらへん、従業員に一方的にやらせていたのはモラルハザードですね。
普通は会計ならP/L、B/S、仕訳表、総勘定元帳などをつけているはずです。小売店でしたらたいてい、2月末付けの年一回単位で報告がなされるはずです。領収書や取引記録などはまだ残っているのでしょうか?残っていればプロの会計士にそれを丸ごと渡して会計してもらって、おかしなところを見つけてもらうとか?
これは具体的場面では証拠能力に疑問があります。
それか、従業員にそのままやらせておいて、コントロールド・デリバリーをする。おとりにして今年いっぱいの会計をやらせて影でプロの会計士に記録してもらい、その不正を訴えて、後は警察に過去の記録からなにから、全ての捜索を任せる。
なんか突拍子もない提案ですみません。
No.1
- 回答日時:
私も詳しくないのですが、時効には刑事上と民事上の2種類があります。
公訴時効
犯罪がなされてから一定期間内に起訴されなかった場合には、その後は刑事上は罪を問われない制度
横領罪の場合は、犯人が海外逃亡をしていて時効停止になっていない限り、5年で時効になります。
だから、刑事上では罪に問えません。
しかし、民事上の不法行為としては、被害者が不法行為の事実を知ってから3年以内、または、不法行為が行われてから20年の間は、訴えれば損害賠償請求はできます。
10年も前の事件ですから、証拠の保全などが問題になるでしょうが、帳簿などきちんと証拠があるならば、訴えれば勝訴できると思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
証拠なんですが、どういったものがあれば
確実に勝訴できるのでしょうか?
友人の店では、全てを従業員に任せていたようで
(経理の経験があるという事で任せっきりにしたようです)
仕入れの金額から、出るであろう利益に満たないという事で
従業員が使い込んでいたのでは?と発覚したようなんです。
確実な証拠があるのかどうか分からないのですが
帳簿だけで勝てるものなのでしょうか?
(その帳簿すら書き換えられている可能性もあります)
民事で訴えて、損害賠償請求を起こした時
相手側は、全ての金額を返金する事になるのでしょうか?
その全ての金額というのは、相手側の言い分で
支払われる物ですか?
補足の補足ですみません。
友人が分かっている事は、領収証などから
仕入れの金額と、売上は毎日、報告されてたので
売上の金額だけだそうです。
在庫を調べたりするのは従業員がしていたそうで
どれだけ在庫があったのかなどは把握できていないようです。
それだけしか分かっていなくても訴えられますか?
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