
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>セックスを望んできますができません
>これは離婚の対象になりますか?
法的にはなります。
ただし、おおむね一年ほど無い場合です。
さらに、相手(奥さん)側が、「セックス
を求めても夫に拒否され続けている」、
ということを立証する必要がありますから、
仮に離婚訴訟されても、離婚が認められる
かは微妙です。多分、立証は難しい。
ただし生理的に無理では、証拠採用されて
しまいますから、これを理由にしてはいけ
ません。
妻が「求めている」という録音などの証拠
集めされそうでも、「応じようとしたけれ
ど」、疲れて勃起しないとか、酔ってダメ
だったとか、のらりくらりと回避する口実
を用意しておけば、証拠にはなりません。
結論として、妻が勝手に自ら離婚するなり、
出ていくなりすれば慰謝料は不要かも知れま
せん。
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